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更新日:2017年1月26日

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携帯電話基地局設置に伴う景観事前協議申請について

文京区では、携帯電話基地局を設置する場合、「建築基準法第88条に規定する工作物」に該当しなければ、景観事前協議申請及び景観法に基づく行為の届出は「不要」となります。

ただし、該当しない場合であっても、道路側から見えない位置に設置したり、ルーバーなどで見えないようにしたり、景観への配慮はお願いいたします。

景観法に基づく届出・景観事前協議のページへのリンク

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お問い合わせ先

都市計画部住環境課景観担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

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