細街路拡幅整備事業
※細街路拡幅整備の協議に必要な書類
※細街路拡幅事業パンフレット(PDF:1,312KB)
1.はじめに
わたしたちの身近にある道路は、住みやすい環境を守り、災害時に避難するためにも重要な役割を果たしています。
しかし、文京区内には道幅が4メートルに満たない道路が多く、緊急自動車の乗り入れや消防活動の妨げになるおそれのある箇所が数多く存在します。
そこで、文京区では狭い道路を解消するため「細街路拡幅整備事業」を進めています。この事業は、建築基準法で定められた4メートル道路の確保と東京都建築安全条例による隅切り用地を整備するものです。
安全で住みよいまちづくりのために、区民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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細街路拡幅整備前
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細街路拡幅整備後
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細街路後退イメージ
2.拡幅整備の対象
拡幅整備の対象は、次のとおりです。
後退用地:後退前の現況線と建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道路の境界線との間の土地。
隅切り用地:建築基準法第42条第2項の規定による道路に接する東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条に規定する土地。
【注1】建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる「2項道路」)とは・・・
建築基準法が施行された昭和25年以前から建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものをいいます。この道路の境界線は、原則として道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退した位置です。
なお、敷地に接する道路が建築基準法第42条第2項道路に該当するかどうかは、都市計画部建築指導課の窓口で、直接お問い合わせください。
【注2】東京都建築安全条例第2条の角敷地とは・・・
幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120度未満の角度で交わる角敷地では、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分は、建築制限を受けるとともに、その部分は、道路状に整備しなければなりません。
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隅切りのイメージ
3.細街路の協議対象の方
細街路(2項道路)に接する土地の所有者で次のいずれかに該当する方から細街路の協議書類を提出していただき、道路の拡幅整備の範囲及び管理の方法等について、区と協議していただきます。
- 建築物を新築(増改築を含む)する方。
この場合、建築確認申請を提出する前に協議書類を提出していただきます。
- 工作物(機械式立体自動車車庫等で建築物でないもの)をつくる方。
- 分譲又は賃貸のための戸建住宅の建設を前提とする、土地の区画又は形質の変更を行う方(宅地開発)。
- 建築物や工作物をつくる計画はないが、後退用地の区域を協議したい方(任意の協議)。
- 建築物や工作物をつくる計画はないが、後退用地の整備をしたい方。
4.後退用地等の管理
1.区道に接する後退用地の場合
次の二つの方法から一つを選んでいただきます。
- 無償使用承諾
後退用地を区道の一部として、在来の区道と一対として使用するため、区域変更をし、無償で使用することを承諾していただきます。この場合、後退用地の分筆及び所有権の移転登記は行いません。
- 寄附
後退用地を宅地から分筆していただき、その後、区が所有権の移転登記を行います。この場合、拡幅整備の完了後であること及び官民の境界が確定していることが必要です。協議書類とは別途、書類を提出していただきます。
2.私道に接する後退用地の場合
拡幅整備完了後、後退用地はその土地の所有者に引き継ぎ、維持管理していただきます。なお、後退用地の所有権の移転は行いません。
5.後退用地等の整備
1.区が拡幅整備を行う場合(受託整備)
区道・私道を問わず、区が拡幅整備を行います。その際、原則として次の工事を行います。
- 現在あるL形側溝・汚水及び雨水桝を移設し、後退部分の舗装工事を行います。
- 現在側溝等が入っていない道路については、境石等を設置し、後退部分の舗装工事を行います。
2.建築主等が拡幅整備を行う場合(自主整備)
次の場合は、区は整備を行わず、建築主等自ら拡幅整備を行っていただきます。その際の仕様については、区にご相談ください。また、拡幅整備完了後に「自主整備工事完了届」の提出をお願いします。
- 建築主等が、国、地方公共団体又はこれに準ずる団体である場合。
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う場合。
- 建築主等が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人である場合。
- 文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱(昭和57年6月1日56文建管発第292号)の適用を受ける場合。
- 文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例(平成20年3月文京区条例第11号)の適用を受ける場合。
- その他、区長が別に定める場合。
6.後退表示板の設置
後退用地及び隅切り用地の拡幅整備が完了した後、「後退表示板」をL形側溝等に設置させていただきます。

細街路後退表示板
7.後退用地等の非課税手続き
拡幅整備が完了した後退用地及び隅切り用地で、固定資産税等が非課税の対象となる場合、その非課税申告手続きを区が代行します。その際、委任状が必要となります。
ただし、非課税の対象になるか否かの判断は都税事務所が行いますので、ご理解をお願いします。
8.助成金及び奨励金
拡幅整備に伴い、塀の撤去などを行った場合は、それに要する費用の一部を助成する制度があります。ただし、上記「2.建築主等が拡幅整備を行う場合」に該当し、建築主等が拡幅整備を行う場合及び建築主等が文京区の他の要綱等により助成金を受けるときは、助成金・奨励金の対象にはなりません。なお、助成対象工事の施工前に交付申請を行ってください。
助成金申請に必要な書類及び、添付資料は次のとおりです。
助成金案内文「細街路拡幅整備助成金申請について」(PDF:511KB)(ご一読ください)
【助成金交付申請に必要な書類】(助成対象工事の施工前に提出してください。)
- 助成金交付申請書(PDF:76KB)・助成金交付申請書(エクセル:37KB)
(助成金交付申請書記入例(PDF:114KB))
- 助成対象工事前の写真(写真は位置や規模が確認できるもので、助成対象項目の全ての写真が必要です。写真に写っていない部分は図面に記載されていても助成対象外となりますので、ご注意ください。)
- 助成対象工事の見積書(他の工事を含めた一式の見積書ではなく、助成対象工事に要した金額が明確にわかる見積書をご提出ください。)
- 助成対象工事前の図面、工事後の図面(「細街路拡幅整備助成金申請について」(PDF:511KB)に記載の記載例をご参照ください。)
- 改修設計断面詳細図(新設塀の申請の場合必要です。「細街路拡幅整備助成金申請について」(PDF:511KB)に記載の記載例をご参照ください。)
【実績報告に必要な書類】(助成対象工事及び拡幅整備工事の施工後に提出してください。)
- 実績報告書(ワード:37KB)・実績報告書(PDF:92KB)
(実績報告書記入例(PDF:154KB))
- 助成対象工事の写真(工事中)
- 助成対象工事が完了し、後退用地の整備工事完了後の写真
- 助成対象工事後の図面(「細街路拡幅整備助成金申請について」に記載の記載例をご参照ください。)
- 工事に要した費用が明確になる書類(請求書や領収書の写し。他の工事を含めた一式の請求書や領収書ではなく、助成対象工事に要した金額が明確にわかる請求書や領収書をご提出ください。)
- 助成金請求書(エクセル:42KB)・助成金請求書(PDF:73KB)
(助成金請求書記入例(PDF:111KB))
- 支払金口座振替依頼書
上記の書類には、日付と工事規模(数量等)は記入しないでください。
※助成金の対象及び金額は、要綱改正により変更することがあります。
細街路拡幅整備助成金及び奨励金交付要綱(PDF:327KB)
助成金・奨励金単価表
9.事業の流れと事務の手順(概略)
- 建築基準法上の道路種別や拡幅状況等の確認
建築基準法上の道路種別は、建築指導課で確認できます。
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- 細街路拡幅整備の協議に必要な書類を提出
立会日は、協議書類の提出時に確認します。2か月程度先まで予約が入っている場合もあります。
協議完了まで立会から1か月程度かかりますので、確認申請の提出時期を考慮して協議書類を提出してください。
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- 協議内容の審査
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- 現場立会のもと、中心線を協議
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- 図面の修正及び提出
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- 協議成立
↓
- 建築確認の申請
↓※協議図印のある図面を正としています。建築計画時によくご確認ください。
- 建築の着工
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- 現場立会(区が行う受託整備の場合。宅地と道路との取り付け、工事日程の打合せ)
↓整備工事を希望する時期の5~6か月程度前に現場立会の予約の連絡をお願いします。
※現場立会の日時や工事日程等は、ご予約が集中し、ご希望に添えない場合があります。
これから立会予約を行う現場の整備については、令和8年度の工事になります。ご了承ください。
- 拡幅整備工事開始
↓
- 整備工事完了(完了後「後退表示板」の設置を行います)
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- 非課税申告の手続き代行(希望者のみ)
細街路拡幅整備の協議に必要な書類
文京区細街路拡幅整備要綱(PDF:315KB)
(協議図印の見本)
