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更新日:2024年7月25日

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私道整備工事のご案内

私道整備工事

私道とは、国道や区道などの公道以外の道路(個人等が所有している土地を道路として利用しているもの)と言われています。

文京区では、区が定める条件に該当する場合、私道の舗装や下水施設を整備するための工事費用を区が全額又は一部助成する事業「私道整備工事」を行っております。

この事業は、私道の老朽化や損傷に対して区が整備することで、区民の生活環境を向上させることを目的としており、土地所有者等(申請代表者)からの申請に基づいて、区が工事を実施しています。

詳細については以下をご覧ください。

相談内容

  • 舗装が凸凹で歩きづらい
  • 水たまりができないように排水溝(桝)を設置してほしい
  • 階段を補修したい
  • 階段に手すりが欲しい
  • 下水管が老朽化している
  • 下水が時々つまるので、下水管を新しくしたい
  • 下水管をひとつにまとめたい

その他私道の整備(舗装、下水施設、陥没など)に関するお問合せは、道路課整備工事担当までお気軽にご相談ください。

私道整備工事の対象となるための条件

「私道整備工事」事業は、舗装の補修等の「私道補修工事」と、下水施設を工事する「私道下水施設工事」の2種類があります。

以下の条件を満たしていれば助成の対象となります。

 

条件一覧

種別

条件

 

 

 

  • 常時、一般交通の用に供されていること。
  • 私道の幅員が1.2m以上あること。
  • 私道に接する家屋が2戸以上あること。
  • 公道に接続し、特定の者の専用の私道ではないこと。
  • 私道に関する権利者等全員が工事を承諾すること。
  • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の場合は、位置の指定を受けてから、10年以上経過しているものであること。
  • 埋設物(水道、ガス、下水道)が丈夫であること。(区職員が確認します。)

 

 

 

  • 常時、一般交通の用に供されていること。
  • 私道の幅員が1.2m以上あること。
  • 私道に接する家屋が2戸以上あること。
  • 公道に接続し、特定の者の専用の下水施設でないこと。
  • 既存の私設下水施設が2系統以上あるときは、1系統に統合すること。
  • 私道に関する権利者等全員が工事を承諾すること。
  • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の場合は、位置の指定を受けてから、10年以上経過しているものであること。

注意事項

  • ”一般交通の用に供されている”とは、不特定多数の方が利用できる状態にあることです。
  • 工事の施工に際し、家屋等に破損が生じる恐れがなく、技術的に可能なものであること。
  • 企業者(水道、電気、ガス等)工事及び建築工事などや、特定の車両等が原因の破損は対象になりません。
  • 下水施設の部分的な補修等工事は対象になりません。

私道における下水管の詰まり、下水管の部分的な補修及び水道の漏水につきましては、以下のホームページをご参考にしてください。

下水管の詰まり、下水管の部分的な補修について
東京都下水道局(外部リンク)

水道の漏水について
東京都水道局(外部リンク)

助成に必要な署名と助成率

助成率等一覧

種別

申請に必要な署名の範囲

助成率

地元負担金

 

 

私道補修工事

  • 土地所有者
  • 近隣居住者

桝設置の場合、下水

利用者も必要

 

 

100%

 

 

なし

 

 

私道下水施設工事

  • 土地所有者
  • 近隣居住者
  • 下水利用者

下水施設

に対する

工事費の

75%

下水施設

に対する

工事費の

25%

例)私道下水施設工事を行う場合の権利者関係

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土地所有者が不明でお調べになる場合につきましては、以下のホームページをご参考にしてください。

土地所有者が不明でお調べになる場合
東京法務局(外部リンク)

助成の流れ

  1. 区への相談
    私道に関する相談ごとがありましたら、道路課整備工事担当にご連絡ください。助成制度の案内や現地確認を行います。(その際は、お立会いいただく場合があります。)
  2. 地元での話し合い
    私道の土地所有者、関係権利者全員で合意形成を図ってください。また、関係者の中から代表者の決定をしていただきます。
  3. 申請書類提出
    代表者が中心となり、申請書類(区の様式(1)申請書、(2)承諾書、(3)委任状、(4)委任者名簿)を作成していただき、区に提出してください。
  4. 申請書類の受理
    申請書類の内容に問題が無い事を確認できましたら、申請書類の受理となります。
  5. 現地調査
    設計図を作成するための測量、排水調査、試験掘りを行います。設計完了後、工事費の積算、発注手続に進みます。(下水施設整備工事の場合は工事費の積算後、地元負担金を算出し、代表者へ提示します。負担金の納付が確認できましたら、発注手続きに進みます。)

  6. 工事着手
    申請書類の受理から工事着手まで通常6ヵ月程度かかります。
  7. 引渡し
    竣工図面等の必要書類を代表者にお渡して、引渡し完了となります。私道は皆様の大切な財産です。引渡し後の維持管理(道路清掃、桝清掃等)は地元の皆様で行っていただきます。

詳細につきましては、下記の道路課整備工事担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

土木部道路課整備工事担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1360

お問い合わせフォーム

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