中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金
建築物の高層化によって、エレベーターは上下階の移動手段として不可欠な設備となっています。
しかし、地震発生時はエレベーターが緊急停止し、長時間エレベーター内に閉じ込められてしまう可能性があります。
文京区では区内の中高層共同住宅等に対し、エレベーター閉じ込め対策経費を助成しています。
令和5年7月から助成金額を拡充していますので、ぜひご利用ください。
※申請は必ず物資購入前に行ってください。
※文京区では防災用品あっせん事業・防災アドバイザー派遣事業を行っています。ぜひご活用ください。
事業案内
事業案内(PDFファイル; 553KB)をご覧ください。
交付要綱
文京区中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金交付要綱(PDFファイル; 182KB)
対象者
区内の中高層共同住宅等(下記参照)の管理者のうち、次の要件2つをいずれも満たす者とします。
- 当該年度に防災訓練を実施すること。
- エレベーター閉じ込め対策費用の助成金の交付を過去に受けた実績がないこと。
※防災訓練は集合して実施するもののほか、購入した物資の展示や資料の配布、オンライン、 動画配信など、中高層共同住宅等の実情にあわせた形式で実施してください。
※文京区では防災アドバイザー派遣事業を行っています。ぜひご活用ください。
※中高層共同住宅等とは、文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱(56文建管発第292号)第2条第1項第2号の表(下記の表)の用途地域の区分に応じ、同表の規模の欄に掲げる規模の建築物のうち、共同住宅等であるものです。
用途地域 |
規模 |
---|---|
商業地域 |
敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積2,000平方メートル以上 |
近隣商業地域 |
敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積1,500平方メートル以上 |
上記以外の地域 |
敷地面積400平方メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上 |
助成する額
エレベーター閉じ込め対策物資の購入に要する経費のうち、7万円を限度として区が助成します。
エレベーター閉じ込め対策物資の例
キャビネット、保存食(クラッカー等)、飲料水、簡易トイレ、救急用品、ラジオ付きライト等
※文京区では防災用品あっせん事業を行っています。ぜひご活用ください。
※物資購入は、必ず助成金の交付が決定した後に行ってください。
手続きの流れ
(1)申請書類の提出
下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。
1. 文京区中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金交付申請書(別記様式第1号)
※様式はこちら (PDFファイル; 121KB)、(Wordファイル; 21KB)
2. 見積書の写し
※見積書の写しは、実際に購入内容(品名・数量等)がわかるものを提出してください。
※助成金の執行計画を変更しようとするときは、速やかに下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。
文京区中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金変更承認申請書(別記様式第4号)
※様式はこちら (PDFファイル; 88KB)、(Wordファイル; 20KB)
(2)助成金の交付決定
区が提出書類を審査し、交付決定を通知します。
※変更承認申請書を提出したときは、変更承認または変更不承認を通知します。
(3)物資の購入
交付決定の通知を受けた後、計画に沿って物資を購入してください。
※文京区では防災用品あっせん事業を行っています。ぜひご活用ください。
(4)報告書類の提出
物資購入と防災訓練が完了した時点で、下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。区が提出書類を審査し、金額の確定を通知します。
※文京区では防災アドバイザー派遣事業を行っています。ぜひご活用ください。
1. 文京区中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金実績報告書(別記様式第7号)
※様式はこちら (PDFファイル; 108KB)、(Wordファイル; 23KB)
2. 領収書の写し
※領収書の写しは、実際に購入内容(品名・数量等)がわかるものを提出してください。
3. 写真等の訓練実施状況が確認できる資料
(5)助成金の請求
助成金額の確定の通知を受けた後、下記の書類に必要事項をご記入の上、防災課窓口へご提出ください。
区が提出書類を審査し、助成金を指定口座に振り込みます。
1. 文京区中高層共同住宅等エレベーター閉じ込め対策費用助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記様式第9号)
※様式はこちら (PDFファイル; 114KB)、(Wordファイル; 23KB)
2. 支払金口座振替依頼書(窓口のみで配付しています。)
(6)交付決定の取消し
次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
1.偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
2.助成金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
3.助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
危機管理室防災課地域防災担当
電話番号:03-5803-1745
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