文京区における客引き行為等の防止対策
文京区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
この条例は、本区における区内全域の客引き行為等を防止し、繁華街における安全対策を強化するとともに、安全で快適な地域環境の確保を図ることを目的としています。
条例の主な内容
- 道路、公園、広場その他公共の場所を対象とし、次に掲げる客引き行為等を禁止します。
- 客引き行為
- 客待ち行為
- 勧誘(スカウト)行為
- 勧誘(スカウト)待ち行為
2.客引きを受けた客を店舗に立ち入らせることを禁止します。
3.違反行為を防止するために、特定地区を指定します。
4.特定地区において禁止となる行為をした者に対し、指導、警告、勧告の上、氏名等の公表の措置を取ります。
5.環境浄化を推進する推進員による、客引き行為等の防止に関する広報啓発、違反者に対する注意喚起等の活動を行います。
詳しい内容は、以下をご覧ください。
禁止となる行為と指導等の措置について
特定地区について
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
危機管理室危機管理課
電話番号:03-5803-1280
FAX:03-5803-1344