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更新日:2024年4月26日

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禁止となる行為と指導等の措置について

客引き行為

通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケボックス、キャバクラ、ガールズバー、セクシーパブ、ファッションヘルス等の客となるよう誘う行為

勧誘行為

通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、キャバクラやファッションヘルスでの勤務、アダルトビデオへの出演等に誘う行為

客待ち

客引き行為又は勧誘行為を行う目的で、たたずんだり、うろついたり、数人でたむろして相手方を待つ行為

客引き行為等を用いた営業

客引き行為等を受けた客を店舗に立ち入らせること

特定地区内での指導等の措置

禁止となる行為を特定地区内で行った場合は、区職員等から指導されます。

指導に従わない場合には、警告・勧告を行い、さらに勧告に従わない場合は、氏名、住所、店舗名等の公表のほか、5万円以下の過料が科されます。

規制対象外の行為

  • 不特定多数の人に対してティッシュやチラシ配りをすることは、規制の対象とはなりません。ただし、ティッシュやチラシを配りながら客引き行為等を行うことは、規制の対象となります。
  • 不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかける行為は、規制の対象とはなりません。
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お問い合わせ先

総務部危機管理課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

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