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更新日:2024年5月28日

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文京区における小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業

子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つとして、「文京区における小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業」を令和5年度から実施しています。

1 小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業とは

各種学校について、施設を利用する幼児(満3歳以上小学校就学前)の保護者の経済的負担を軽減するため、施設の利用料の一部を給付(月額上限2万円)する制度です。
この制度の利用にあたり、施設は一定の基準を満たす必要があります。

※本事業の対象は文京区民です。文京区内の各種学校に通っていても他の区市町村にお住まいの方は文京区の支給対象とはなりません(住民登録のある区市町村にお問合せください)。
※文京区民が他の区市町村の各種学校に通っている場合は、その施設が基準を満たしていれば支給対象となります。

2 対象施設の決定について

保護者が本事業の給付を受けるためには、学校が対象施設となるための基準を満たす必要があります。

対象施設となることを希望する事業者の方は、対象施設の決定基準を確認の上、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

対象施設の決定基準(PDF:262KB)

3 対象幼児・対象経費・給付基準額等

対象施設に決定された場合は、次のとおり施設利用料の一部を対象幼児の保護者に給付します。

対象幼児

対象となる幼児は、次の内容をすべて満たす必要があります。

  • 文京区民である満3歳以上小学校就学前の幼児
    ※インターナショナルスクール等において、小学校に相当する学校段階の1年生となる場合は、その学校に進学する月の前月までを小学校就学前とします。
  • 幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育保育給付、子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
  • 企業主導型保育事業を利用していないこと。

対象施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍していること。

対象経費

本事業の基準を満たす各種学校に通う幼児の保護者が支払う利用料のうち、対象施設が利用者全員から徴取する利用料

給付基準額

幼児1人当たり月額上限20,000円(区から保護者に年2回まとめて直接支給します。)

※対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前、直近3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設を利用する幼児は、当該平均月額利用料とします。

 

4 申請の流れ

  1. 保護者は、施設に利用料を支払います。
  2. 保護者は、施設から支給申請書を受け取り、必要事項を記入の上、支給申請書を施設に提出します。
  3. 施設は、月毎の在籍名簿とあわせて、取りまとめた給付申請書を文京区に提出します。
  4. 文京区は、申請に基づき審査を行い、給付金を保護者の口座に直接振り込みます。

 ※申請書の提出に関する具体的なご案内は対象施設へ個別に連絡します。

 

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お問い合わせ先

教育推進部教育総務課庶務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター20階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1366

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