更新日:2024年4月1日

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特定給食施設

特定給食施設とは

特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設(事業所・病院・保育園等)のことをいいます。(健康増進法および健康増進法施行規則)
特定給食施設の設置者は、下記の届出(事由が発生してから1か月以内)や報告が必要です。
なお、上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している場合、給食内容のご相談がありましたら、お問い合わせください。

特定給食施設の手引き(令和6年度版)(PDF:1,569KB)

関連ページ

メールアドレスの登録にご協力ください

今年度よりペーパーレス推進の観点より、案内や通知についてはメールでのご連絡を中心としていきます。

つきましては、給食施設のメールアドレス登録を進めていきますので、下記申請フォームより登録ください。

(注)個人のメールアドレスではなく、施設側の組織のメールアドレスをご登録ください。

(注)通知などが届けられなくなりますので、メールアドレスの登録間違えや申請漏れがないようご注意ください。

(注)変更があった場合は、届出事項変更届(電子申請)(外部リンク)にて変更できます。

電子申請フォーム(外部リンク)

特定給食施設の届出

提出が定められている届出は、下記のとおりです。(文京区健康増進法施行細則)

(注)様式は変更しないこと。様式を崩した場合は、受理できないことがあります。

(注)お使いのパソコンによってはExcelファイルの様式が崩れている場合があります。その際はPDF形式をご使用ください。

(注)令和5度より電子申請を開始しました。

(注)届出はペーパーレスの観点から、様式に記入・入力されたものはデータ提出にご協力ください。

提出方法

  1. 様式入力済みのファイル→電子申請に添付(外部リンク)、メール提出(b-eiyou〇city.bunkyo.lg.jp)
    (注)〇を@に変換し、ご使用ください。
    セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします。
  2. 電子申請→下記各届出のリンク先より申請

1給食開始届

給食開始届《文京区様式》(エクセル:23KB) 23.1修正

給食開始届《文京区様式》(PDF:79KB)

給食開始届【電子申請】(外部リンク)

(注)給食の開始、再開をする際に使用します。

併せて4.運営状況票、給食施設の平面図の提出も必要です。

(注)新規の際は全て提出後、健康推進課へご一報ください。(手引き参照)

2給食届出事項変更届

給食届出事項変更届《文京区様式》(エクセル:22KB) 22.11修正

給食届出事項変更届《文京区様式》(PDF:63KB)

記載見本(PDF:109KB)

給食届出事項変更届【電子申請】(外部リンク)

3給食廃止(休止)届

給食廃止(休止)届《文京区様式》(エクセル:20KB) 23.1修正

給食廃止(休止)届《文京区様式》(PDF:57KB)

給食廃止(休止)届【電子申請】(外部リンク)

4運営状況票

運営状況票・運営状況票(記入要領)《文京区様式》(エクセル:77KB)23.9修正

運営状況票・運営状況票(記入要領)《文京区様式》(PDF:428KB)

運営状況票【電子申請】(外部リンク)

届出書類の提出

電子申請(外部リンク)(電子申請フォームへ移ります)

メール提出(b-eiyou〇city.bunkyo.lg.jp)
(注)〇を@に変換し、ご使用ください。
セキュリティの都合上、ご不便をおかけいたします。

郵送(下記お問い合わせ先へ)

持参(事前にご連絡ください)

特定給食施設の報告

特定給食施設の管理者は、年2回(5月、11月)、栄養管理報告書を保健所に提出することが定められています。(文京区健康増進法施行細則)

栄養管理報告書様式・記入要領

報告書様式等は東京都保健医療局-特定給食施設が行う届出・報告(外部リンク)をご覧ください。

※栄養管理報告書は「紙」に両面印刷(長辺とじ)し、2部ご提出ください。

※電子申請、メールでの提出は「不可」です

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課栄養担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

お問い合わせフォーム

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