更新日:2026年6月25日

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令和7年度食品衛生事業実施結果

文京区における食品等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、区民の食生活の安全を確保するため、食品衛生法に基づき、文京区食品衛生監視指導計画を策定し、区の実状を踏まえ効率的かつ効果的な食品衛生監視指導を実施しました。

監視指導の実施体制

食品衛生に関する監視指導は、文京保健所生活衛生課食品衛生担当が実施しました。
この他に、東京都と協力の上、大規模製造業、食品流通拠点及び輸入食品、並びに複数の区にまたがっての有害食品の排除及び違反処理などに係る監視指導を実施しました。

主な監視指導事業

「食品衛生法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」、「東京都食品安全条例」、「東京都ふぐの取扱い規制条例」及び「食品表示法」の遵守の徹底、製造、加工及び調理の各段階における一般的衛生管理の徹底を図るため、次の各事業を実施しました。

食中毒防止対策

飲食店等施設の重点的監視

食中毒の発生リスクの高い業種、及び食中毒発生時に大規模な患者発生につながる集団給食などの大量調理施設に対する監視指導を適切な時期に実施しました。

食中毒予防対策

腸管出血性大腸菌、サルモネラによる散発型食中毒を未然に防止するため、東京都と協力し、保菌者検索事業を実施しました。

食中毒事故発生時対策(食中毒発生状況)

区民からの健康相談や病院等から食中毒の届出を受けると、直ちに、原因食品、原因施設の調査を行い、その結果に基づき、被害の拡大を防止するための措置をとり、食中毒発生の原因・感染経路の解明、及び再発防止に努めました。

表1区内の食中毒発生状況

発生月日

患者人数

摂食者等人数

原因食品

病因物質

原因施設

7月8日

52

206

施設で調整された仕出し弁当

黄色ブドウ球菌

飲食店
11月14日 69 208 11月14日に提供された食事 ウエルシュ菌 不明

また、原因施設が区外にある時は、東京都を通して施設の調査を依頼しました。同様に東京都からの依頼による区民の健康状況や施設の調査を行いました。
調査の結果、食中毒と断定できない有症苦情、区外で発生した事件の関連調査、保菌者等関係調査及び感染症等調査の合計は174件、患者及び有症者231人、施設調査139軒、医療機関等27施設でした。
原因究明のために、糞便、拭き取り、飲食物等の検査を行いました。

検査検体数:203件(実施機関:東京都健康安全研究センター)

違反・苦情食品対策

違反食品への対応

検疫所が実施したモニタリング検査において食品衛生法違反が判明した食品等について、依頼に基づき調査を行い、原因の究明及び再発防止の指導を行いました。

また、他自治体からの依頼に基づき、区内食品関係事業者に対する違反食品の回収及び流通状況調査を行い、違反食品の排除に努めました。

自主回収報告

区内食品関係事業者から食品衛生申請等システムより自主回収を行う旨の届出があったことについて、厚生労働省又は消費者庁に報告しました。

食品衛生法第58条第1項に基づく自主回収の着手報告及び終了報告は1件、食品表示法第10条の2に基づく自主回収の着手報告及び終了報告は1件でした。

(使用原料の一部に硬質異物が混入していた可能性のある和菓子1件、菓子類の賞味期限誤り1件)

区民からの苦情への対応

区民からの食品関係の苦情については、速やかに調査を行い、適切な処置と解決に努めました。

表2区民からの苦情件数
 

総数

異物混入

腐敗・変敗

異味・異臭

カビ

表示

変色変質

施設取扱

体調不良

その他

令和6年度

122 12 1 1 1 4 0 24 63 20
令和7年度 140 14 3 6 1 1 0 47 40 42

 

食の安全に関する相談

食品衛生関係営業者、消費者に対して来所・電話等により食の安全に関する相談に応じました。

表3食の安全に関する相談件数
 

対応総数

電話

窓口

令和6年度

13,090

8,780 4,310
令和7年度 8,336 5,814 2,522

広域流通食品対策

有害食品などの流通を防止するため、東京都、特別区など他の自治体と連携し、製造業における原材料、製造工程及び製品の監視指導、並びに流通過程における問屋業及び販売業などの流通拠点の監視指導を実施しました。

輸入食品対策

輸入食品の安全確保を図るため、情報収集に努めるとともに、区内に流通する輸入食品の監視や輸入業者への指導を実施しました。

適正な食品表示への対策

食品表示法及び食品衛生法に基づく食品表示制度、特にアレルギー特定原材料に係る表示制度の周知と適正な食品への表示について監視指導を実施しました。

腸管出血性大腸菌対策

食品の安全確保を図るため、食品衛生検査(細菌検査)の際に腸管出血性大腸菌O157等の検査を実施しました。

検査検体数:57検体(検査機関:保健サービスセンター本郷支所)

食品製造業の衛生対策

食品の安全確保を図るため、食品製造業に対し重点的な監視を行い、製造工程の衛生管理、品質管理及び製造記録の確認を実施しました。

ノロウイルス対策

学校や保育園、社会福祉施設などにおいて、主に冬季にノロウイルスを原因とする食中毒及び感染症が全国的に多発しているため、これらの施設等に対し、関係機関と連携しながら監視指導を実施しました。

学校及び保育園、社会福祉施設等の給食施設への監視指導延べ件数:195施設

試験検査実施機関の実施体制

食品衛生監視指導に係る試験検査は、主に保健サービスセンター本郷支所試験検査担当が実施しました。食品衛生の検査を行う施設については、食品衛生法に基づく業務管理を実施して検査の信頼性を確保しています。
また、食中毒などの調査に関する試験検査や高度な検査技術を要する検査については東京都との協定に基づき、東京都健康安全研究センターに委託しました。
その他、厚生労働省登録検査機関を活用した検査も併せて実施しました。

立入検査及び食品衛生検査

立入検査

食品衛生法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律等に基づき飲食店、食品製造施設、食品販売施設、食鳥処理事業等の許認可事務を行うとともに、これらの施設の衛生状態や食品の取扱い状況について監視指導を実施しました。

表4施設数と監視指導件数
 

食品衛生法関係

施設総数

食品衛生法関係

監視指導件数

食鳥処理場(認定小規模施設)

施設総数

食鳥処理場(認定小規模施設)

監視指導件数

令和6年度

6,450

4,587

4

3

令和7年度 6,440 4,117 4 3
一斉監視

食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する歳末には、重点的に立入検査を実施しました。
腸管出血性大腸菌O157対策については、前年に引き続き、自主管理体制の強化と給食施設等の監視強化を図りました。
冬季に多いノロウイルスによる感染症や食中毒発生の予防について学校・病院・社会福祉施設等の集団給食施設など重点的な一斉監視指導を実施しました。

表5一斉監視指導件数
 

総数

夏期一斉

歳末一斉

給食等大規模
施設一斉

その他

令和6年度

3,513 484 323 400 2,306
令和7年度 2,824 381 274 358 1,811

食品衛生検査

有害食品や違反食品を排除するために、年間を通して時季に応じた食品検査を実施するほか、夏期及び歳末には一斉取締り事業の一環として、重点的に検査を実施しました。
その他に、食品取扱施設に立ち入る際に、衛生指導に役立てるために現場で実施できる簡易な検査(現場簡易検査)も実施しました。
さらに、消費者の食の安全に対する不安要因となっているアレルギー物質の検査を実施しました。

細菌検査

検査の結果、特に問題となる細菌は検出されませんでした。

検査項目:細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157、腸炎ビブリオ、カンピロバクター等
検査実施検体数:75検体(検査機関:保健サービスセンター本郷支所)

化学検査

検査の結果、特に問題となる添加物は検出されませんでした。

検査項目:食品添加物検査と、国の定めた食品の規格基準適合検査
検査検体数:12検体(検査機関:保健サービスセンター本郷支所)

現場簡易検査

食品取扱施設への立入時に、ATPふき取り法による洗浄試験を実施しました。

検査実施検体数:1,017件(清浄度試験)

安全性検査:アレルギー物質の検査

区内で製造及び販売されている加工食品のアレルギー特定原材料(卵、乳、そば、小麦、落花生、甲殻類(えび、かに)、くるみ)を検査したところ、原材料に使用表示のないアレルギー特定原材料の検出はありませんでした。

検査検体数:7検体(実施機関:一般社団法人日本食品分析センター)

不利益処分等

食中毒の発生や違反食品の発見など、緊急な安全確保が必要とされる場合に、「営業停止命令」、「施設取扱改善命令」及び「販売禁止命令」の行政処分を行います。
また、法違反に対する行政処分などの措置を実施したときは、食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法違反者の名称、施設名などを公表します。

表6不利益処分実施状況
処分年月日 業種 原因食品 処分内容 理由

7月17日

飲食店営業 施設で調整された仕出し弁当 営業停止及び取扱改善 食中毒

食品関係事業者による自主的な衛生管理の推進

食品衛生推進員活動

食品衛生の向上に関する自主的な活動を推進し、区民の食生活の安全確保をするための民間協力者として、文京区食品衛生推進員設置要綱に基づき10名の食品衛生推進員を委嘱し、その活動を支援することにより、地域の食品衛生の向上を図りました。

主な活動:食品衛生街頭相談等

文京食品衛生協会との協働

文京食品衛生協会と協同で各種事業を実施しました。

食品衛生協会の自治指導員等を通じて、自主的な衛生管理に関する情報及び技術を食品関係事業者に提供し、支援を図りました。

共催事業:自治指導員自主検査123軒、自主検便404検体、優良施設表彰5施設、優良従業員表彰4名、自治指導員講習会3回、健康教室1回

区民・事業者・行政間の情報及び意見の交換及び食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上

情報提供及び普及啓発

食品衛生推進員、食品衛生自治指導員に対して最新情報の提供し、資質の向上を図りました。
食品関係事業者に対しては、法令の改正や一斉取締を実施した際の業態別衛生講習会の開催や実務講習会を通じ、各時点における最新情報と自主的衛生管理の手法について提供に努めました。
区民に対しては食品衛生街頭相談所・講演会等を実施するとともに、「区報ぶんきょう」・区ホームページ・ポスター等に食品衛生に係わる記事を掲載し、情報提供を行いました。

衛生講習会等の開催:食品取扱従事者28回1,153人、一般消費者15回72人

「区報ぶんきょう」への記事掲載:8回

「区設掲示板」への啓発ポスター掲示:9回

食品衛生監視指導計画の策定と公表

食品衛生監視指導計画を策定するにあたっては、その案を文京区ホームページや保健所窓口等で公表し、広く区民や食品等事業者からの意見を募り、実施計画に反映させました。決定した食品衛生監視指導計画及び実施状況についても、文京区ホームページに掲載したほか、保健所窓口及び区政情報コーナーなどで公開・配布しました。

食品衛生監視員等の研修

内閣府食品安全委員会、厚生労働省、東京都及び特別区が実施する研修に、食品衛生監視員及び検査担当技術職員を受講させ、知識や技術の向上を図りました。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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