ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 麻薬小売業者関係の申請・届出 > 麻薬小売業者の廃止届
更新日:2022年8月8日
ページID:2928
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業務を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、15日以内に届出を行ってください。
業務廃止時に麻薬の在庫があった場合は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県内の他の麻薬取扱者に譲り渡すことができます。
ただし、業務廃止時に所有していた麻薬については、50日間しか所持することができません。
譲渡しない麻薬については、麻薬廃棄届を提出し、廃棄する必要があります。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386