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更新日:2024年7月16日

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児童相談所設置市に指定する政令の閣議決定

令和6年7月

本区を「児童相談所設置市」に指定する児童福祉法施行令の一部を改正する政令が、令和6年7月12日に閣議決定されました。この政令指定を受けることにより、本区は児童相談所を設置することができます。

本区では、平成28年の児童福祉法改正により特別区においても児童相談所の設置が可能となったことを受け、「子どもの最善の利益」を守るため、基礎的自治体として福祉、保健、教育をはじめとした関係機関と密接に連携した、切れ目のない総合的な相談・支援体制の構築を目指し、令和7年4月の児童相談所開設に向けて、準備を着実に進めているところです。

児童相談所の運営にあたっては、児童福祉法の理念に基づき、子どもが適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有すること、子ども一人一人が権利の主体であること、子どもの意見が尊重されることを基本としていきます。また、子ども家庭支援センターとともに、基礎的自治体として地域住民、関係機関等と連携し、いかなる場面においても「子どもの最善の利益」を優先した支援を展開していきます。

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子ども家庭部児童相談所開設準備室 

〒112-0002 東京都文京区小石川3丁目14番7号

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ファクス番号:03-3811-5226

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