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更新日:2025年4月9日

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被措置児童等虐待について

被措置児童等虐待とは

 様々な事情で家庭を離れ、施設に入所していたり、里親に委託されている児童(被措置児童等)に対して、施設職員や里親(施設職員等)が行う以下の行為のことをいいます。

  • 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  • 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の項目に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  • 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

対象施設等

 以下の施設等に委託され、入所している児童に対する上記の行為が対象となります。

  • 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
  • 里親
  • 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 指定発達支援医療機関
  • 児童相談所一時保護所
  • 一時保護受託機関

 なお、自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設については契約により入所する施設であり、法律上は対象事業者・施設には含まれていませんが、国のガイドラインを踏まえ、区では被措置児童等虐待として対応します。

被措置児童等虐待の防止について

 児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、および定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。

被措置児童等虐待かなと思ったら

 被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。

  • 子育て支援課子育て支援係(児童福祉審議会窓口):☎03-5803-1913 平日午前8時30分から午後5時まで
  • 文京区児童相談所:☎03-3811-5241 平日午前9時から午後5時まで
  • 児童相談所児童虐待対応ダイヤル:☎189 24時間365日

被措置児童等虐待事案の公表について

 児童福祉法第33条の16および同法施行規則第36条の30に基づき、文京区における被措置児童等虐待の状況について公表します。

 ※令和6年度の文京区における被措置児童等虐待の状況については、令和7年6月頃に公表予定です。

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課子育て支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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