ホーム > 子育て・教育 > 子育て・児童家庭相談 > 被措置児童等虐待について
更新日:2025年4月9日
ページID:10867
ここから本文です。
様々な事情で家庭を離れ、施設に入所していたり、里親に委託されている児童(被措置児童等)に対して、施設職員や里親(施設職員等)が行う以下の行為のことをいいます。
以下の施設等に委託され、入所している児童に対する上記の行為が対象となります。
なお、自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設については契約により入所する施設であり、法律上は対象事業者・施設には含まれていませんが、国のガイドラインを踏まえ、区では被措置児童等虐待として対応します。
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、および定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。
被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
児童福祉法第33条の16および同法施行規則第36条の30に基づき、文京区における被措置児童等虐待の状況について公表します。
※令和6年度の文京区における被措置児童等虐待の状況については、令和7年6月頃に公表予定です。
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1913
ファクス番号:03-5803-1345