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更新日:2025年4月11日

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年金からの引き落とし(特別徴収)

特別徴収とは、世帯主(納付義務者)が受給している公的年金(介護保険料が引かれている年金)から、世帯の加入者全員分の保険料を引き落とす方法です。
対象となる世帯には、7月中旬に「国民健康保険料決定通知書」でお知らせいたします。

年金引き落としの対象となる要件

全ての要件に当てはまる世帯が対象です。

  • 加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  • 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
  • 世帯主の老齢等年金(介護保険料が引かれている年金)受給額が、年額18万円以上の世帯
  • 世帯主の介護保険料が年金から引き落としされている世帯
  • 介護保険料と国民健康保険料を合わせた額が、老齢等年金の1回の年金受給額の2分の1を超えない世帯

(注)当該年度の3月31日までに75歳になる世帯主は、特別徴収の対象にはなりません。

(注)年度の途中で、保険料が増額になった場合やその他の事情がある場合には、年金からの引き落としに加えて納付書又は口座振替でのお支払いが必要となります。

年金から引き落とす(特別徴収)時期

年金受給月(偶数月)の6回払いとなります。ただし、以下のとおり、世帯によって特別徴収が開始される時期が異なるため、年金からの引き落とし回数が異なる場合があります。

今年度より新たに特別徴収となる世帯

年間保険料の2分の1を7、8、9月の3回で普通徴収(納付書又は口座振替での納付)、残りの2分の1を10、12、2月の3回で年金から特別徴収します。

前年度より引き続き特別徴収の世帯

4、6、8月で前年度2月と同額の保険料額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保険料総額となるように10、12、2月で調整します。

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福祉部国保年金課国保収納係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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