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更新日:2023年3月13日

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文京区(介護予防)認知症高齢者グループホームにおける転入者の利用について

令和5年度より、文京区内の(介護予防)認知症高齢者グループホームにおける転入者の利用については、以下の取扱いとなりますので、お知らせいたします。

1 転入者の利用要件

(介護予防)認知症高齢者グループホームの利用については、原則として転入日から3か月を経過することが条件となります。

2 例外要件

次に掲げる事由のいずれにも該当する転入者については、転入日から3か月を経過する前に、サービスを利用することができます。

  • (1)転入者がサービスを利用しようとする時点において、次のいずれかに該当する場合
    ア.サービスの利用を希望する施設に待機者がいない場合
    イ.サービスの利用を希望する施設の待機者よりサービス利用の必要性が著しく高いと認められる場合
  • (2)次のいずれかに該当する場合
    ア.区内に3か月以上居住している配偶者又は3親等内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる者
    イ.配偶者又は3親等内の親族とともに区内に転入した者
    ウ.サービス利用の申請以前から3か月以上継続して区の被保険者である者
    エ.アからウまでのほか、区長が特に必要があると認める者

3 適用年月日

令和5年4月1日

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課事業指導係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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