更新日:2026年8月1日
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平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、当時の基準改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。
文京区においても、国の方針に基づき準備を進めております。
詳細は厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開きます)(外部リンク)をご覧ください。
| 電話番号 |
0120ー179ー445 追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへお問い合わせください。 |
| 受付時間 | 9時00分~17時00分※土日祝日を除く |
| ホームページ |
| 電話番号 |
03ー4405ー1433 |
| 受付時間 | 8時30分~17時00分※土日祝日を除く |
以下のいずれかに当てはまる方です。
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に文京区で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に文京区で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯
追加給付額を計算のうえ、9月に追加給付します。なお、追加給付に関するお手続きは不要です。
申出書類をご提出された後、追加給付を行います。
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
〇申出書申出書(ワード:66KB)(こちらからダウンロードできます。)
生活福祉課窓口でも配布しております。ダウンロードが難しい場合は、郵送させていただきますので、
文京区生活保護費等追加給付コールセンター(03-4405-1433)までご連絡ください。
〇当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
外国人の方は全世帯員の住民票の写し
現在、他の自治体で保護を受給している場合は、保護受給証明書も可。
〇本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、障害者手帳、パスポート、在留カード等のうちいずれか1点)
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、顔写真なしの本人確認書類も可。
〇申出者本人の名義の預金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
〇各種加算等の申出に係る挙証資料
(1)窓口申請
提出書類をご持参のうえ、文京区生活福祉課窓口までお越しください。
ご本人様確認をさせていただきますので、必ず本人確認書類をご持参ください。
(2)郵送申請
提出書類をご準備のうえ、郵送にてご提出ください。
提出先〒112-8555文京区春日1丁目16番21号文京区役所福祉部生活福祉課宛て
(3)電子申請
申出フォーム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)よりご申請ください。
福祉部生活福祉課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1215
ファクス番号:03-5803-1354