更新日:2019年6月18日
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障害者虐待は障害者の権利や尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げることです。虐待はどこの家庭や施設・職場でも起こりうる問題です。また、虐待を受ける人、してしまう人が虐待だと認識できず、自分から助けを求められない場合があります。
虐待の兆候に気付いたら、ご連絡、ご相談ください。
障害者虐待防止センターでは、虐待の通報や届出、相談を受けて、事実確認や安全確認を行い関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。
障害者虐待防止センターには、次のような役割があります。
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、発見者に通報義務が生じます。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待を受ける障害者だけでなく、虐待をしてしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。
通報や届出をした人の個人情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障害者が安心して地域生活を送ることができるよう、障害者及び養護者に対する支援を行うための法律です。
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)やそのほか心身に何らかの障害があり、その障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります(障害者には18歳未満の人も含まれます)。
障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
身体的虐待 |
暴行により、体に傷や痛みを与える。 |
(例)・平手打ち・殴る・閉じ込めるなど |
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性的虐待 |
無理やりわいせつなことをする、させる。 |
(例)・性交・性器への接触・裸にするなど |
心理的虐待 | 言葉や態度で、精神的苦痛を与える。 | (例)・怒鳴る・ののしる・悪口を言うなど |
放棄・放任(ネグレクト) | 世話や介助をせず、心身を衰弱させる。 | (例)・十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど |
経済的虐待 | 本人の同意なく財産や年金、賃金などを使う。 | (例)・年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えないなど |
福祉部障害福祉課知的障害者支援係
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