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更新日:2024年10月25日
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児童福祉法に基づく児童通所支援事業で、学校に就学する障害児を対象に、放課後や学校休業日において、創作活動や余暇活動などのプログラムを通じて、日常生活動作の習得や集団生活への適応に向けた支援を行うものです。
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。
法に基づく利用者負担額をご負担いただきます。(1割負担)
保護者の所得に応じて、利用者負担上限月額が定められています。
一月の利用料の合計額(短期入所等の障害福祉サービスや移動支援等の地域生活支援事業の利用料を含む)が下記の金額を超える場合、それ以上の負担は発生しません。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
一般2 |
区市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く。) |
37,200円 |
一般1 |
区市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の方 |
4,600円 |
低所得・生活保護 |
区市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯 |
0円 |
別途、おやつ代や土曜・学校休業日の昼食代、創作活動の材料費等については、実費をご負担いただきます。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1324
ファクス番号:03-5803-1352