更新日:2026年3月5日
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令和8年4月より、特別区区民葬儀利用者のうち、特別区が指定する民間火葬場(※注釈)を利用した区民を対象とする、23区共通の助成制度を開始します。
※注釈 町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ケ谷斎場、堀ノ内斎場
区民葬儀利用者(※注釈1)のうち、特別区が指定する民間火葬場(※注釈2)において、もっとも低廉な火葬料金(※注釈3)(以下、「基準火葬料金」)を支払った方(※注釈4)を対象とします。
※注釈1 「祭壇券」又は「霊柩車券」のいずれかの区民葬儀券利用者
※注釈2 区民葬儀の取扱いを取り止めたことにより、これまで利用できていた火葬券が利用できなくなる民間火葬場
※注釈3 他の公的制度の適用を受けている料金を除く
※注釈4 「逝去者」または「火葬を執り行った方」が文京区内に住民登録を有していること
区民葬儀についてはこちらをご参照ください→「区民葬儀」
(区民葬儀のホームページにリンクします)
・大人 27,000円
・小人 15,000円
ただし、助成を行うことにより、区民葬儀における火葬料金を下回ることのないよう、基準火葬料金と59,600円との差額から1,000円未満を切り捨てた額が、助成限度額に達しない場合はその額を助成額とします。
・領収書の宛名の方が申請する場合は下表1~5の必要書類をご準備ください。
・亡くなられた方の住民登録地が特別区外で、申請者の住民登録地で申請する場合は「9」も必要です。
・代理申請の場合は下表1~7が必要です。
・代理受領の場合は下表1~8が必要です。
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1.文京区区民葬儀補助金交付申請書兼請求書 |
必要 |
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2.葬儀社が発行した領収書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可) ※領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。請求書や立替明細書に区民葬儀券を用いた霊柩車の利用が載らない場合は、区民葬儀料金が記載された霊柩車の領収書をご提出ください。 |
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3.対象となる火葬場が発行した領収書(コピー可。宛名が申請者のフルネームのもの) |
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4.申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可) |
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5.申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの (コピー可。代理受領の場合は不要) |
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6.委任状(③の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要) |
代理申請・代理受領時 追加で必要 |
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7.代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可) |
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8.代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの(コピー可) |
代理受領時追加で必要 |
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9.火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票 |
お亡くなりになられた方が23区外の場合必要 |
火葬を執り行った日の翌日から2年間(必着)
申請書類に記入・押印の上、「申請に必要なもの」を揃えて、
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号文京区福祉政策課地域福祉係へ郵送
又は福祉政策課窓口(文京区春日1丁目16番21号文京区役所11階北側)に持参してください。
令和8年4月1日以降にこちらからダウンロードできます。
福祉部福祉政策課地域福祉係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階北側
電話番号:
03-5803-1202
ファクス番号:03-5803-1357