更新日:2024年9月24日

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「住民票の写し等(証明書)」に関する質問・回答

住民票の写し

質問

住民票と戸籍の違いは何ですか。

回答

  • 戸籍は、身分事項(父母名、出生、婚姻、離婚、縁組等)を公証するものです。戸籍関係の証明は、本籍地の区市町村でのみ取得することができます。
  • 住民票は、住民登録地つまり居住関係(「住んでいる」こと)を公証するものです。住民票は、現在お住まいの区市町村役場で取得することができます。

※手数料は各区市町村によって異なりますので、請求される自治体へお問い合わせください。

質問

住民票の続柄とはどういうものですか。必ず印刷されますか。

回答

住民票の続柄とは、世帯主の妻・子というように世帯主からみた関係のことをいいます。
世帯主本人は世帯主と記載されます。住民票の写しには必ず記載されるものではなく、住民票の写しを請求する際に、続柄を記載するかしないかを選ぶことができます。

質問

住民票の写しに本籍を記載できますか。

回答

「本籍・筆頭者」を記載することができます。住民票の写しを請求する際に、本籍を記載するかしないかを選ぶことができます。

※「世帯主氏名・続柄」も住民票の写しに記載するかしないかを選ぶことができます。

 

質問

前の住所又は前々住所が載った住民票を取ることはできますか。

回答

令和6年1月4日から、住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となり、「前住所」欄が廃止され、「転入前住所」欄が新設されました。

これにより、他自治体から文京区へ転入され、かつ文京区内で転居をしていない場合は、「転入前住所」欄に文京区へ転入する前の住所が記載されます。

また、令和6年1月4日以降に区内転居した場合は、住民票に「異動前住所」として前住所が記載されます。

令和6年1月4日以前に区内転居された方は、前述の住民票には記載されないため、改製原住民票(改製する前の履歴が記載された住民票)をご請求いただくことで「前住所」や「前々住所」が記載された住民票を取ることができます。

 ※同一世帯の方でも改製原住民票に記載されている本人以外が請求する場合は、第三者請求扱いとなり、本人からの委任状が必要です。それ以外の方が請求される場合は、正当な理由を具体的に示していただく必要があります。

質問

住民票の記載内容を電話で問合せすることができますか。

回答

電話では住民票の内容はお答えできません。
内容については住民票を請求いただいて記載内容をご確認ください。

質問

友達が引越したようなので、新しい住所を知りたいのですが、引っ越し先を教えてもらえますか。

回答

本人や同一世帯員以外の方の住民票の写し又は本人以外の方の除票の写しは、請求理由が「安否を尋ねたい。」、「昔お世話になったので、お手紙を出したい。」など人探しの目的では、交付することはできません。
「誰がどこに住んでいるか」などの住民登録に関する情報は、非常に重要な個人情報であり、法律で定められた方法以外では確認できないことになっていますので、窓口や電話で住民記録の内容をお教えすることもできません。

質問

時間外や休日に住民票の写し、印鑑登録証明書などをとることはできますか。

回答

区内には9か所の区民サービスコーナーがあります。時間外や休日でも住民票の写し等の発行を行っています。
開設時間は以下のとおりです。(戸籍の諸届出、住所の異動届出及び第三者からの住民票の写しなどの請求は取り扱っておりません。)

区民サービスコーナーは年末年始及びシビックセンター全館停電日(5月第3日曜日)を除き開設しています。

  • シビックセンター内区民サービスコーナー
    開設時間 平日 17時~20時 土・日・祝9時~20時
  • 地域活動センター内区民サービスコーナー(8か所)
    開設時間平日9時~20時土・日・祝9時~17時
    大原地域活動センター(3946-8594)、大塚地域活動センター(3947-2624)
    音羽地域活動センター(3943-0621)、湯島地域活動センター(3813-6554)
    向丘地域活動センター(3813-6668)、根津地域活動センター(3822-3653)
    汐見地域活動センター(3827-8149)、駒込地域活動センター(3827-8143)

※根津地域活センター及び駒込地域活動センターの区民サービスコーナーにつきましては、5月以外にも年1回電気設備の点検に伴う休業日がありますのでご注意ください。

取扱業務

住民票の証明等、印鑑証明書の発行、納・課税証明書の発行、母子手帳の交付など

質問

住民票の写しに有効期限はありますか。

回答

戸籍証明・住民票の写し・除票の写し・印鑑登録証明書の有効期限はついては、提出先の判断となります。
一般的には「3か月以内に発行されたもの」という場合が多いようですが、パスポートの申請に添付する戸籍証明は「過去6か月以内に発行されたもの」となっており、提出先によって異なりますので、それぞれの提出先にご確認ください。

質問

個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しを請求できるのは誰ですか。

回答

住民票の写しについては、本人及び本人と同じ住民票に記載された方のみが請求できます。

除票の写しについては、本人のみが請求できます。

質問

亡くなった家族等の個人番号(マイナンバー)を記載した除票の写しを請求できますか。

回答

個人番号(マイナンバー)が記載された除票を請求できるのは、除票に記載されている方のみとなります。除票は個人ごとに作成されるため、亡くなられた方の家族等であっても請求することはできません。

広域交付住民票

質問

広域交付住民票とは何ですか。

回答

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、住所地以外の区市町村が発行する住民票(本籍と筆頭者を省略したもの)の写しです。

  • 請求できる方
    ご本人またはご本人と同一世帯の方
  • 必要なもの
    本人確認書類として、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード又は官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの場合は、カードのパスワードが必要です。
  • 発行場所
    シビックセンター2階戸籍住民課 ※シビックセンター内区民サービスコーナー及び地域活動センター内区民サービスコーナー(8か所)では発行できません。
  • 発行時間
    平日(祝日・年末年始を除く) 9時00分~17時00分

質問

広域交付住民票は誰でも請求することができますか。

回答

広域交付住民票を請求できるのは、本人または本人と同一の世帯に属している方に限ります。
委任状による代理人や第三者による請求はできません。

質問

広域交付住民票はいつでも請求できますか。

回答

広域交付住民票の発行時間は全国一律です。
平日(祝日・年末年始を除く) 9時00分~17時00分

※交付手数料は、発行する区市町村の手数料の額になります。(文京区は300円です。)

質問

広域交付住民票は地域活動センターでも請求することができますか。

回答

区民サービスコーナー(シビックセンター・地域活動センター8か所)では発行できません。
文京シビックセンター2階戸籍住民課の窓口をご利用ください。

質問

文京区外に住所(住民票)がありますが、文京区で住民票の写しを請求することはできますか。

回答

住民基本台帳ネットワークサービスに加入している区市町村にある住民票の写しであれば、有効期間内のマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード、運転免許証またはパスポートなどをご本人がお持ちになれば、シビックセンター2階戸籍住民課の窓口で取得可能です。
ただし、住民票の写しには本籍地および筆頭者は記載されません。
また、交付時間は、全国一律に平日の午前9時から午後5時となっています。

質問

住基ネットで戸籍や印鑑証明書も他区市町村で取れるようになったのでしょうか。

回答

住民基本台帳ネットワーク上では、氏名・生年月日・性別・住所の4情報に加え、住民票コードの情報等のみを管理しているため、住基ネットを利用して戸籍謄本や印鑑登録証明書を請求することはできません。

その他

質問

住民票記載事項証明書とはどういうものですか。こちらで内容を書いてよいのですか。

回答

住民票記載事項証明は、住民票に記載されている事項を証明するものです。一般的には提出先の会社などが指定した様式にご本人が必要事項を記載した書面に、区がその内容を確認し証明するものです。指定された用紙がない場合には戸籍住民課窓口、区民サービスコーナーにも様式の用意があります。

質問

不在に関する証明書(不在住証明書)とはどのようなものですか。

回答

証明する日現在で、請求書に記載された住所に、その方の住民登録がないことを証明するものが「不在住証明書」です。

除かれた住民票とは異なり、住民票から除かれたことを証明するものではありません。

住民登録に基づき、請求書に記載された氏名・住所と一致する現在の住民票が存在しないことを証明します。

不在住証明書はどなたでも請求することが出来ます。シビックセンター2階の戸籍住民課または各区民サービスコーナーで請求できますが、郵送でも請求することができます。

質問

除票の写しとはどのようなものですか。

回答

転出、死亡などで住民基本台帳から除かれたものを除票の写しといいます。また、除票の保存年限は転出などにより除かれた日から150年間となっております。
除票の写しは戸籍住民課または各区民サービスコーナーで発行していますが、郵送でも請求することができます。

また、除票の写しは、本人以外からの請求は、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など正当な理由のある方が請求できます。(各区民サービスコーナーでは、本人からの請求のみ取り扱いしています。)

※保存年限については、令和元年6月20日以前は除かれた日から5年間でした。

質問

住所の履歴を証明するものはありますか。

回答

住民票により順に辿っていく方法と、住所の履歴を証明する戸籍附票という証明書により確認する方法があります。
戸籍附票は戸籍謄本と同様に本籍地でのみ発行できる証明書です。
戸籍附票は戸籍の改製と同時に作り変えています。また、戸籍附票は法律の改正以外にも婚姻等の戸籍届出や住所異動を何度か行われると新しく作り変えることがあります。
そのため、過去の複数の住所履歴が必要な場合には、戸籍附票が複数枚にわたることがあります。
なお、戸籍附票の保存年限は150年間となっております。法律の改正や住所の異動が複数回に上ったため作り変えると、元になった附票は150年間を過ぎると廃棄される場合がありますので、ご希望の住所履歴について証明できない場合があります。

除票の保存期間は150年間です。

※保存年限については、令和元年6月20日以前は除かれた日または作り変えた日から5年間でした。

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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