更新日:2022年6月17日
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(施行:2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事業がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
(施行:2019年4月1日~)
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
(施行:2020年4月1日~、中小企業は2021年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
※改正法の詳細は東京労働局HPをご覧ください。
※上記「働き方改革関連法」のポイント3に含まれている内容です。
改正「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日から施行され、同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業における適用は2021年4月1日)
改正「労働施策総合推進法」が2020年6月1日から施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務となります。(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)
東京労働局では、上記の対策内容や社内規定の作成例等を解説したパンフレットや解説動画をHPに掲載しています。ぜひご覧いただき、安心・安全な職場環境の整備にご活用ください。
※解説動画は「あかるい職場応援団」からご覧ください。
【問合せ先】東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 (電話)03-3512-1611
区民部経済課
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