セーフティネット保証等:主な認定と申請手続
セーフティネット保証の認定に係る売上減少要件の緩和について
セーフティネット保証5号認定について、各種経済施策に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に対して増加しているなど、適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の運用緩和を行うことができます。なお、この運用緩和を用いる場合は認定申請書、売上確認表の他に補足資料を提出する必要があります。
(注)前年同期について、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前の直近同期としてください。
売上額等及び減少率確認表(補足資料)(エクセル:28KB)
セーフティネット保証の認定手続きについて
セーフティネット認定には1号から8号まであります。こちらのページでは、主なものについて記載しています。詳しくは、東京商工会議所文京支部までお問い合わせください。
※該当企業、業種、金融機関については中小企業庁ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)ご確認ください。
※金融機関の担当者が中小企業者(申請者)の代理として窓口で認定の申請手続を行う場合には、文京区経済課所定の委任状(項目漏れの場合は受付不可)を有していることが必要になります。また、記載内容についてヒアリングさせていただく場合がありますので、状況を把握している方がお越しください。
委任状(文京区経済課所定)(ワード:19KB)
委任状(文京区経済課所定)(PDF:93KB)
セーフティネット保証5号認定(不況業種)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定要件については、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:229KB)
対象者
次の各号を満たす方は「文京区長」の認定を受けられます。
- 1.申請者が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行うものであること
※指定業種に関しては中小企業庁ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)の対象業種をご覧ください。
※指定業種につきましては、3か月ごとに改定されます。お申し込みの前に必ず指定業種に該当するかをご確認ください。
※指定業種の定義や細かな内容については「日本標準産業分類」(平成25年10月改訂)(外部リンク)を参照してください。
※指定業種の営業については、許認可の有無、登記簿上の記載、法人事業概況説明書などで確認させていただきます。
- 法人の場合:文京区に本店登記又は事業実態のある事業所を有していること。
※実際の事業所の所在地が文京区外であっても、本店登記が文京区内にあれば申請できます。
個人の場合:文京区に事業の本拠があること。
- 下記のいずれかに該当していること
- (イ)最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※前年同期については、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前での直近の同期を比較対象としてください。
※令和6年7月より最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始し、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定とする運用は終了といたします。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
申請様式
(イ)の要件に該当する方は、下記の(a)~(f)のいずれかの様式をご利用ください。
※申請書及び確認表は、1部必要です。なお、複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
業歴1年以上の方
- (a)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する事業者。
- (b)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する事業者。
- (c)兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する業種を行っている事業者。
業歴3か月以上1年未満又は店舗・業容拡大した事業者の方(創業者等運用緩和)
- (g)営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
- (h)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
- (i)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
- (g)~(i)に該当の方
(ロ)に該当する方の様式は下記をご覧ください。
※申請書は、1部必要です。なお、複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
5号認定(ロ)様式
(注)日付は、申請日をご記入ください。
- 3.売上高等の減少を確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 4.履歴事項全部証明書(法人の場合)※原本、発行後3か月以内
- 5.直近の事業年度の確定申告書、決算書及び法人事業概況説明書の写し
- 6.文京区に事業実態のある事業所を有していることがわかる書類(決算書、営業許可書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書など)※本店登記が文京区にない方の場合のみ必要です。
(注意)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
セーフティネット保証2号認定(取引先企業のリストラ籐の事業活動の制限)
セーフティネット保証2号とは、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営
の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が別枠で
100%保証を行う制度です。また、中小企業庁ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)もご確認ください。
セーフティネット保証2号の概要(PDF:340KB)
対象者
- (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在の指定案件
現在の指定案件は以下のとおりです。詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施してる日本国からの水産物の輸入を停止する措置
- 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
必要書類
- 認定申請書1部必要です。※複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
- 売上高等計算表(エクセル:38KB)
- 売上高等の減少を確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)※原本、発行後3か月以内
- 直近の事業年度の確定申告書、決算書及び法人事業概況説明書の写し
- 文京区に事業実態のある事業所を有していることがわかる書類(決算書、営業許可書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書など)※本店登記が文京区にない方の場合のみ必要です。
(注意)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
【※令和6年6月末で受付終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号認定について
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号による認定について(PDF:183KB)
対象者
認定を受けるためには、申請者が、次の各号の条件を満たすことが必要です。
- (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)新型コロナウイルスの影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年同期については、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前での直近の同期を比較対象としてください。
- (ハ)法人の場合:文京区に本店登記又は事業実態のある事業所を有していること。
※実際の事業所の所在地が文京区外であっても、本店登記が文京区内にあれば申請できます。
個人の場合:文京区に事業の本拠があること。(または、主たる事業所が文京区であること。)
指定期間(注)指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
現在の指定期間は中小企業庁ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
必要書類
- 4号認定申請書1部必要です。※複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
- 売上確認表1部必要です。※複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
- 売上等の減少を確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)※原本、発行後3か月以内
- 直近の事業年度の確定申告書、決算書及び法人事業概況説明書の写し
- 文京区に事業実態のある事業所を有していることがわかる書類(決算書、営業許可書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書など)(注)本店登記が文京区にない方の場合のみ必要です。
(注)売上高等の比較について、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」等に修正して使用してください。
(注)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
【※令和3年12月31日付で終了しました】危機関連保証認定について
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
主な支援として、中小企業者等は信用保証協会の一般保証枠と別枠で保証を受けることができます。
対象者
認定を受けるためには、申請者が、次のいずれの条件も満たすことが必要です。
- (イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化図るために資金調達を必要としている。
- (ロ)新型コロナウイルスの影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
- (ハ)法人の場合:文京区に本店登記又は事業実態のある事業所を有していること。
※実際の事業所の所在地が文京区外であっても、本店登記が文京区内にあれば申請できます。
個人の場合:文京区に事業の本拠があること。(または、主たる事業所が文京区内文京区内であること。)
必要書類
- 危機関連保証認定申請書1部必要です。※複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
- 【業歴1年以上の方】
危機関連保証認定申請書
- 【業歴3か月以上1年未満又は店舗・業容拡大した事業者の方(運用緩和)】
- (1)危機関連保証認定申請書(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
- (2)危機関連保証認定申請書(令和元年10-12月比較)
- (3)危機関連保証認定申請書(令和元年12月比較)
- 売上確認表1部必要です。※複数枚必要な場合、必要部数分をご用意ください。
- 【業歴1年以上の方】
売上確認表
- 【業歴3か月以上1年未満又は店舗・業容拡大した事業者の方(運用緩和)】
売上確認表(運用緩和)
- 売上等の減少を確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)※原本、発行後3か月以内
- 直近の事業年度の確定申告書、決算書及び法人事業概況説明書の写し
- 文京区に事業実態のある事業所を有していることがわかる書類(決算書、営業許可書、賃貸借契約書、固定資産税納税証明書など)※本店登記が文京区にない方の場合のみ必要です。
(注意)危機関連保証認定について、令和3年2月以降の売上高を「最近1か月の売上高等」とする場合、比較する前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することとなります。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」に修正して使用してください。
(注意)令和元年度との売上比較を行う場合は、直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む令和元年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
1号認定(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けるためには、申請者が、次のいずれかに該当していることが必要です。
- (イ)中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始等申立事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- (ロ)当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号による認定について(PDF:264KB)
1号認定申請書(ワード:32KB)2部必要です。
1号認定申請書(PDF:132KB)
(注)日付は、申請日をご記入ください。
6号認定(破綻金融機関等)
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。
認定を受けるためには、申請者が次の各号に該当していることが必要です。
- (イ)中小企業者であり、東京信用保証協会の定める「保証対象業種」であること。
- (ロ)同一事業を1年以上営んでいること。
- (ハ)法人の場合、文京区に本店登記があること
個人の場合、文京区に事業の本拠があること。
※法人の場合、実際の事業所の所在地が文京区外であっても、本店登記が文京区内にあれば、認定申請先は文京区長となります。
- (二)破綻金融機関等(※)と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
(注)「破綻金融機関等」とは
- 破綻金融機関・・・・・「預金保険法」第2条第4項
- 被管理金融機関・・・「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」第2条第5項
- 承継銀行・・・・・・・・・〃第2条第7項
- 特別公的管理銀行・・〃第2条第8項
中小企業信用保険法第2条第5項第6号による認定について(PDF:292KB)
6号認定申請書(ワード:34KB)2部必要です。
6号認定申請書(PDF:135KB)
(注)日付は、申請日をご記入ください。
7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けるためには、申請者が次の各号に該当していることが必要です。
- (イ)法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- (ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- (ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号による認定について(PDF:284KB)
7号認定申請書(ワード:32KB)2部必要です。
7号認定申請書(PDF:150KB)
(注)日付は、申請日をご記入ください。
(注)借入金には、商業手形、手形割引、割引手形、社債等は含まれません。
(注)信販信販会社、個人からの借入は含まれません。
セーフティネット保証認定に関する申込み・お問い合わせ
【重要なお知らせ】8月16日(金曜日)は台風7号の影響で東京商工会議所文京支部が終日臨時休止のため、下記番号ではなく、「03-3811-2683」におかけください。
受付場所:東京商工会議所文京支部(文京区春日1ー16ー21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731
受付時間:下記URLにてご確認ください。
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