ホーム > 産業・しごと > 中小企業・創業 > 中小企業向け融資・各種認定に関する情報 > セーフティネット保証等の各種認定制度 > セーフティネット保証等:主な認定と申請手続
更新日:2025年1月30日
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セーフティネット保証5号認定について、各種経済施策に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に対して増加しているなど、適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の運用緩和を行うことができます。なお、この運用緩和を用いる場合は認定申請書、売上確認表の他に補足資料を提出する必要があります。
(注)前年同期について、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前の直近同期としてください。
セーフティネット認定には1号から8号まであります。こちらのページでは、主なものについて記載しています。詳しくは、東京商工会議所文京支部までお問い合わせください。
※該当企業、業種、金融機関については中小企業庁ホームページ(外部リンク)ご確認ください。
※金融機関の担当者が中小企業者(申請者)の代理として窓口で認定の申請手続を行う場合には、文京区経済課所定の委任状(項目漏れの場合は受付不可)を有していることが必要になります。また、記載内容についてヒアリングさせていただく場合がありますので、状況を把握している方がお越しください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定要件については、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
現在の指定業種や、行っている事業が指定業種に属するかどうかについての検索方法等の詳細は、下記のリンクからご参照ください。
<売上高要件>
①指定指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
②指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
③指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
④指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
②指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
①指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
②指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(注)日付は、申請日をご記入ください。
売上高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
売上高要件 (創業者) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
原油高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
利益率要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(注意)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
セーフティネット保証2号とは、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営
の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が別枠で
100%保証を行う制度です。また、中小企業庁ホームページ(外部リンク)もご確認ください。
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
現在の指定案件は以下のとおりです。詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(注意)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号による認定について(PDF:183KB)
認定を受けるためには、申請者が、次の各号の条件を満たすことが必要です。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
現在の指定期間は中小企業庁ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
(注)売上高等の比較について、新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降は比較対象とせず、影響を受ける前で直近の同期を比較対象としてください。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」等に修正して使用してください。
(注)直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
主な支援として、中小企業者等は信用保証協会の一般保証枠と別枠で保証を受けることができます。
認定を受けるためには、申請者が、次のいずれの条件も満たすことが必要です。
(注意)危機関連保証認定について、令和3年2月以降の売上高を「最近1か月の売上高等」とする場合、比較する前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することとなります。この場合、用紙類は「前年」を「前々年」に修正して使用してください。
(注意)令和元年度との売上比較を行う場合は、直近の決算書・確定申告書に加え、比較対象期間を含む令和元年度の決算書・確定申告書もお持ちください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けるためには、申請者が、次のいずれかに該当していることが必要です。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号による認定について(PDF:264KB)
1号認定申請書(ワード:32KB)2部必要です。
(注)日付は、申請日をご記入ください。
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。
認定を受けるためには、申請者が次の各号に該当していることが必要です。
(注)「破綻金融機関等」とは
中小企業信用保険法第2条第5項第6号による認定について(PDF:292KB)
6号認定申請書(ワード:34KB)2部必要です。
(注)日付は、申請日をご記入ください。
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けるためには、申請者が次の各号に該当していることが必要です。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号による認定について(PDF:284KB)
7号認定申請書(ワード:32KB)2部必要です。
(注)日付は、申請日をご記入ください。
(注)借入金には、商業手形、手形割引、割引手形、社債等は含まれません。
(注)信販信販会社、個人からの借入は含まれません。
受付場所:東京商工会議所文京支部(文京区春日1ー16ー21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731
受付時間:下記URLにてご確認ください。
区民部経済課産業振興係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936