更新日:2020年5月26日
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消費者は、自分の望む商品やサービスを選択し購入するとき、事業者から提供される情報(表示)に頼っています。ところが、品質や価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供が行われると、消費者の選択に悪影響を及ぼします。
そこで、必要なものについて表示すべき事項等を義務付けるなど、東京都消費生活条例や家庭用品品質表示法で規制が行なわれています。また、景品表示法によって、消費者に優良性を誤認させるなどの不当な表示や過大な景品付販売を禁止しています。
もしも、はかりやメーターが正しい値を示していなかったり、正しく使用されていなかったら、私たちの生活はどうなってしまうでしょうか。正しい計量は、取引や証明、健康管理、快適な環境の維持などに大切な役割を果たし、生活の安全を守っています。
文京区消費生活センターでは、東京都が行う特定計量器の「定期検査」の対象となる区内事業者について、計量法第22条の規定に基づき「事前調査」を行い、東京都に報告しています。計量器の定期検査について詳しく知りたい方は下記リンク先へどうぞ。
区民部経済課消費生活センター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号:
03-5803-1105
ファクス番号:03-5803-1342