更新日:2023年7月11日

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限度額適用認定証等の更新手続き

現在お持ちの「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下いずれも「認定証」)は、有効期限が令和5年7月31日までとなっています。

8月1日以降有効の認定証の更新の手続きは7月3日(月曜日)(70歳以上の方は7月4日(火曜日))から受付を開始します。
なお、所得区分は令和4年中の世帯の所得などによって改めて判定しますので、これまでの限度額から変更となる場合があります。

70際以上で所得区分が現役並み3及び一般世帯の方は、保険証と高齢受給者証の提示により自己負担額の適用が受けられるため、交付を受ける必要はありません。

所得区分及び自己負担限度額はこちらからご確認ください。
申請の必要の有無について不明な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請方法

下記の3点を、国保年金課(文京シビックセンター11階南側)にお持ちください。

  1. 世帯主または受診者の保険証
  2. 現在お持ちの認定証
  3. マイナンバー制度における本人確認書類(1)~(3)

(注)本人以外が来庁する場合は、来庁される方の身分証明書と委任状(同一世帯で文京区国民健康保険に加入している方の場合、委任状は不要)をお持ちください。

委任状はこちらからダウンロードできます。(PDF:149KB)

新規で申請される方

新規の認定証発行は随時受け付けています。必要な方は以下の2点をお持ちいただき、お早めに手続きをしてください。

  1. 世帯主または受診者の保険証
  2. マイナンバー制度における本人確認書類(1)~(3)

(注)本人以外が来庁する場合は、来庁される方の身分証明書と委任状(同一世帯で文京区国民健康保険に加入している方の場合、委任状は不要)をお持ちください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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