ホーム > 手続き・くらし > 国民健康保険 > 高額療養費と限度額適用認定証について > 限度額適用認定証について > マイナンバー制度における本人確認について
更新日:2024年12月2日
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※ここは限度額適用認定証・特定疾病療養受療証・高額介護合算・移送費申請をされる方がご覧ください
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。
申請の際には、世帯主及び療養を受ける(受けた)方の個人番号確認(正しい番号であることの確認)と来庁される方の身元確認(番号の正しい持ち主であることの確認)を行います。
申請時の必要書類に加えて、(1)~(3)の書類をご持参ください。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
(世帯主以外の方が来庁される場合はコピーでも可)
マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、外国人登録証、障害者手帳等
年金手帳、介護保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等
(その他、官公署が発行した氏名、生年月日または住所が記載されている書類)
(注)窓口へは、世帯主または同一世帯人の方がお越しください。
世帯主または同一世帯人以外の方が来庁される場合は、別途お問い合わせください。
世帯主以外の方が療養を受ける(受けた)場合、申請書に個人番号をご記入いただく必要があります。
但し、個人番号確認書類の提示は不要です。
申請者は世帯主です。
世帯主及び療養を受ける(受けた)方の個人番号を、申請書にご記入ください。
以下2点を申請書と同封してお送りください。
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347