更新日:2024年12月2日

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マイナンバー制度における本人確認について

※ここは限度額適用認定証・特定疾病療養受療証・高額介護合算・移送費申請をされる方がご覧ください

平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。

申請の際には、世帯主及び療養を受ける(受けた)方の個人番号確認(正しい番号であることの確認)と来庁される方の身元確認(番号の正しい持ち主であることの確認)を行います。

申請時の必要書類に加えて、(1)~(3)の書類をご持参ください。

(1)世帯主の個人番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等

(世帯主以外の方が来庁される場合はコピーでも可)

(2)窓口へ来庁される方(注)の身元確認書類

マイナンバーカード、国民健康保険資格確認書、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、外国人登録証、障害者手帳等

上記が困難な場合は、次のもの(有効期限内のもの)から2点をお持ちください。

年金手帳、介護保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等
(その他、官公署が発行した氏名、生年月日または住所が記載されている書類)

(注)窓口へは、世帯主または同一世帯人の方がお越しください。
世帯主または同一世帯人以外の方が来庁される場合は、別途お問い合わせください。

(3)療養を受ける(受けた)方の個人番号がわかるもの

世帯主以外の方が療養を受ける(受けた)場合、申請書に個人番号をご記入いただく必要があります。

但し、個人番号確認書類の提示は不要です。

郵送申請の場合

申請者は世帯主です。
世帯主及び療養を受ける(受けた)方の個人番号を、申請書にご記入ください。

以下2点を申請書と同封してお送りください。

  • 上記(1)世帯主の個人番号確認書類のコピー
  • 上記(2)世帯主の身元確認書類のコピー(上記(1)でマイナンバーカードを選択した場合は不要)
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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

お問い合わせフォーム

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