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更新日:2026年6月18日
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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、資格確認書を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。
マイナ保険証の利用については厚生労働省のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
ただし、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になりますので、事前に交付申請をしてください。
(注)オンライン資格確認システムが導入されているかどうかは、医療機関等へ直接ご確認ください。
入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、「限度額適用認定証」の提示により、一つの医療機関での1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
事前に申請が必要ですので、手続きをしてください。
(注)住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
以下のすべてに当てはまる方が申請の対象です。
なお、70歳以上で所得区分が「現役並み3」及び「一般世帯」の方は、限度額適用認定証を提示しなくても、自己負担限度額の適用が受けられるため、交付を受ける必要はありません。
所得の申告がないと正しく区分を判定できない場合がありますので、必ず所得の申告をしてください。
所得区分及び自己負担限度額は高額療養費についてをご確認ください。
別世帯の代理人が申請に来る場合は、以下が必要となります。
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
(注)郵送での手続きをご希望の場合は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347