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融資一覧

更新日 2009年03月31日

一般融資

融資名

使途

融資限度額

返済期間 利率(年)%
契約利率 利子補給 実質利率
一般運転資金

運転

1,200万円以内
(代表者が区民の場合1,500万円以内)
84か月(7年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

0.2

2.2

一般設備資金

設備

1,800万円以内
(代表者が区民の場合2,000万円以内)
96か月(8年)以内
元金据置6か月以内を含む

対象

※一般運転資金(または一般設備資金)を返済中の方で、同じ資金をお申込みになる場合、前回融資の10分の6以上返済していれば、新たに上記限度額までお申込みできます。
※一般運転資金と一般設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込みになることも可能です。この場合の融資限度額、返済期間については、一般運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
小規模企業資金

運転・設備

600万円以内
(代表者が区民の場合750万円以内)
60か月(5年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.3

1.1

対象

・常時使用する従業員(役員・アルバイト等は含みません)が、20人以下の中小企業者
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
創業支援資金

運転・設備

800万円以内
(代表者が区民の場合1,000万円以内)
72か月(6年)以内
元金据置12か月以内を含む

2.4

1.9

0.5

対象

・文京区内で創業しようとする場合または区内で創業し1年未満の場合⇒詳しくは、東京商工会議所文京支部までお問い合わせください。
【対象】
この資金のあっせんを受けられるのは、文京区内で東京信用保証協会の保証対象業種を創業する方で、融資実行のとき、次の(1)から(5)のいずれかの創業資格に該当する方です。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金額を有し、かつ1ヶ月以内に新たに個人でまたは2ヶ月以内に新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方
(2)中小企業者である法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可を受けている方(分社化を予定している法人※)
(3)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方
(4)法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で、創業した日から1年未満の方(分社化した法人※)
(5)特許法または意匠法の登録(第三者からの導入を含む。)もしくは法律 による資格を有する事業を営んでいない個人が、その登録または資格に基づく事業を個人または法人で創業し、創業した日から1年未満の方
※この場合の分社化とは、例えば、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することなどです。
代表者や取締役などが個人出資で子会社を設立する場合は、分社化とはみなされませんのでご注意ください。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

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特別融資

融資名

使途

融資限度額

返済期間 利率(年)%
契約利率 利子補給 実質利率

経営環境変化対策資金

運転・設備

1,000万円以内
(代表者が区民の場合1,200万円以内)
96か月(8年)以内
元金据置12か月以内を含む

2.3

2.0

0.3

対象

・経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)申込み日を基準とした直前3か月前または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること
(2)申込み日を基準とした直前3か月前または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること
※「直前」とは、原則として申込日の属する月の前月を言いますが、申込日がその月の15日以前である場合は、申込日の属する月の前々月も「直前」に含みます。
例)4月15日に申込の場合、直前3か月は1〜3月または12〜2月。しかし4月16日に申込の場合、直前3ヶ月は1〜3月のみとなります。
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
短期運転資金

運転

300万円以内 12か月(1年)以内
元金据置2か月以内を含む

1.9

1.0

0.9

対象

※短期間に必要とする運転資金

地球温暖化等環境対策資金

設備

1,500万円以内
(代表者が区民の場合1,800万円以内)
84か月(7年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.9

0.5

対象

・環境の改善に資する資金として、次のいずれかを目的とするもの
(1)東京都の指定する低公害車の購入に必要とするもの
(2)既成の自動車に東京都の指定する公害を防止する設備を設置するために必要とするもの
(3)公害の防止を目的として行う、区内の工場、事業場の改修(機械器具類の購入及び修理を含む)に必要とするもの
(4)地球温暖化防止対策を目的として行う、区内の工場、事業場の改修(機械器具類の購入及び修理を含む)に必要とするもの
  ・アイドリングストップやエコドライブに必要な装置の購入
  ・新エネルギー設備の設置
  ・省エネ装置の設置
※融資あっせん申込みにあたっては、事前に「環境改善計画書」を環境対策課に提出し、区が行う審査により、適当と認められることが必要です。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
緊急事業資金

運転・設備

不況業種等向け
1,000万円以内
(代表者が区民の場合1,200万円以内)
96か月(8年)以内
元金据置12か月以内を含む

2.3

2.0

0.3

運転・設備

非常災害向け
500万円以内
72か月(6年)以内
元金据置12か月以内を含む

2.3

1.6

0.7

返済中

2回目2.1

0.2

3回目2.3

0.0

対象

・不況業種等向け…中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者
・非常災害向け…区内の一定地域における広範囲な非常災害を受けた企業(り災証明書が必要)または、防水板の設置及び関連工事を行おうとするもの
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
地域産業振興資金

設備

3,000万円以内 96か月(8年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.2

1.2

対象

・地域産業(印刷業、製本業、製版業、印刷物加工業、出版業、印刷関連サービス業、医療機器製造業、旅館業、家具木工業、縫製業)を営むもので設備を導入することなどにより、経営基盤の強化を図ろうとするもの
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
事業活性化資金

運転

1,000万円以内
(代表者が区民の場合1,200万円以内)
72か月(6年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.5

0.9

設備

1,500万円以内
(代表者が区民の場合1,800万円以内)
84か月(7年)以内
元金据置6か月以内を含む

対象

・事業の活性化に資する資金として、次のいずれかの内容を目的とするもの。詳細については事前にお問い合わせください。
(1)商店において、大型店の影響により経営に支障を来しているもの
(2)ISOの認証の取得またはプライバシーマークの取得・更新をするためのもの…プライバシーマークについては運転資金のみ300万円を限度とする。
(3)新技術・新製品の開発に要するもの
(4)従業員のための集会室、食堂等の設備及び既存の従業員住宅の修繕等を行うもの
(5)労働時間短縮・省力化を目的とした設備を設置するもの

※融資あっせん申込みにあたっては、事前に目的別の「事業活性化計画書」を提出し、原則として、東京商工会議所文京支部が実施する経営診断等により、この資金が必要と認められることが必要です。

※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。
※運転資金と設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込になることも可能です。この場合、融資限度額・返済期間については運転資金の条件に従うものとします。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
団体運転資金

運転

法人向け
3,000万円以内
66か月(5年6か月)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.1

1.3

任意団体向け
1,000万円以内
48か月(4年)以内
元金据置6か月以内を含む
団体設備資金

設備

法人向け
5,000万円以内
84か月(7年)以内
元金据置6か月以内を含む
任意団体向け
1,500万円以内
66か月(5年6か月)以内
元金据置6か月以内を含む

対象

・事業協同組合、商店街振興組合等もしくは法人格を有しない団体で特に区長が認めたもの
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
商店会加入奨励資金 運転・設備 加入1年未満 800万円以内 72か月(6年)以内
元金据置12か月以内を含む

2.4

1.9

0.5

運転・設備 加入1年以上 1,000万円以内

2.4

2.1

0.3

対象

・商店会に加入している中小企業者
※融資あっせん後も商店会に継続して加入し、商店会の活動にご協力ください。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。
産学連携特別資金

運転

500万円以内 60か月(5年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.4

1.9

0.5

対象

・文京区新製品等開発・販路拡大事業の認定を受けた中小企業者
※融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。

小口零細企業保証制度対応特別資金(国の全国統一の保証制度)

融資名

使途

融資限度額

返済期間 利率(年)%
契約利率 利子補給 実質利率

小口零細企業保証
制度対応特別資金

運転・設備

1,250万円以内

84か月(7年)以内
元金据置6か月以内を含む

2.2

なし

2.2

対象

・従業員数が、製造業等は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下であること
・申込む融資の希望額と、全国の保証協会の保証付融資残高の合計額が1,250万円以下であること
※事前に東京信用保証協会に保証付融資残高をお問い合わせください。
※貸付形式は、「証書貸付」、「手形貸付」、「手形割引」、返済方法は、「一括」または「分割」となります。
※設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。

 

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課産業振興係

電話番号:03-5803-1173

ファックス:03-3818-2600

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