融資一覧
一般融資
融資名 |
使途 |
融資限度額 |
返済期間 | 利率(年)% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
契約利率 | 利子補給 | 本人負担 | ||||
一般運転資金 |
運転 | 1,500万円以内 (代表者が区民の場合1,800万円以内) |
84か月(7年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 | 0.2 | 1.5 |
一般設備資金 |
設備 |
2,000万円以内 (代表者が区民の場合2,400万円以内) |
96か月(8年)以内 元金据置6か月以内を含む |
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備考 |
(注)一般運転資金と一般設備資金を同時に申込む場合、一本の融資としてお申込みになることも可能です。この場合の融資限度額、返済期間については、一般運転資金の条件に従うものとします。 |
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小規模企業資金 |
運転 ・ 設備 |
600万円以内 (代表者が区民の場合750万円以内) |
60か月(5年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
1.0 |
0.7 |
対象 |
常時使用する従業員(役員・アルバイト等は含みません)が、20人以下の中小企業者 |
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備考 |
(注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
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創業支援資金 |
運転 ・ 設備 |
1,500万円以内 (代表者が区民の場合2,000万円以内) |
84か月(7年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.5 |
1.5 |
0 |
創業特例 |
3年以内 1.1 |
3年以内 1.1 |
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3年超 5年以内 1.2 |
3年超 5年以内 1.2 |
|||||
5年超7年以内 1.4 |
5年超7年以内 1.4 |
|||||
対象 |
文京区内で創業しようとする場合または区内で創業し1年未満の場合。 (注)創業特例は、上記に加えて特定創業支援事業等による支援を受け、その認定を受けていること。 【対象】 ※創業した日とは、原則として、法人の場合は登記簿上の法人設立登記日、個人の場合は税務署に届け出する「個人事業の開廃業等届出書」の開業日を指します。 (3)中小企業である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに分社化しようとする会社または分社化により設立された日から1年未満の方。 (注)この場合の分社化とは、例えば、中小企業者である法人が出資して、子会社を設立することなどです。代表者や取締役などが個人出資で子会社を設立する場合は、分社化とはみなされませんのでご注意ください。 |
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備考 |
(注)融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。 (注)東京都から信用保証料の3分の2の補助が受けられる場合があります。詳しくはチラシ(PDFファイル; 202KB)をご覧ください。 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。(注)創業特例をご利用の場合は、特定創業支援事業等の支援を受けた証明書が必要になります。 |
融資あっせん申込み・お問い合わせ先
受付場所:東京商工会議所文京支部 (文京区春日1-16-21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731※創業に関する相談は事前予約制です。
受付時間:東京商工会議所文京支部ホームページ(外部ページにリンクします)にてご確認ください。
特別融資
融資名 |
使途 |
融資限度額 |
返済期間 | 利率(年)% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約利率 |
利子補給 |
本人負担 | |||||
現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金 |
運転 設備 |
2,000万円以内 | 96か月(8年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 | 1.7 | 0 | |
対象 |
事業多角化または業態転換を計画する中小企業者であり、以下のいずれかに該当すること。 (1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が令和元年から前年までのいずれかの年における同期の売上高に比較して減少していること。 (注)「直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。 (注)(1)(2)のほか、文京区中小企業向け融資あっせん制度の申込み要件を満たしていることが必要です。 (注)事業多角化とは、現在行っている事業を継続または廃止し、分野等が異なる新たな事業を始めることをいいます。 (注)業態転換とは、テイクアウト、宅配を開始するなど、原材料・生産加工技術・用途・販路・機能のいずれかが異なる方法で新たな事業を展開することをいいます。 |
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備考 |
(注)「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換資金認定申請書(Wordファイル; 36KB)」及び「現下の経済変動に対応するための事業多角化・業態転換計画書(Wordファイル; 92KB)」と売上高または営業利益が減少していることを証明できる書類(決算書及び試算表・売上台帳等の帳簿類)を添付してください。 (注)試算表等の売上高等が決算書や法人事業概況説明書の集計ベースと一致していることを確認します。 (注)前回融資実行後に同一融資及び他の融資の申込みが可能です。 (注)金融機関、東京信用保証協会では、必要に応じて別途書類を求められることがあります。 (注)本融資は、東京信用保証協会による信用保証が必要となります。信用保証を付さないプロパー融資は、本特別融資の対象外となります。
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現下の経済変動に対応するための緊急資金 | 運転 | 1,500万円以内 | 96か月(8年)以内元金据置24か月以内を含む | 1.7 | 1.7 | 0 | |
対象 |
現下の経済変動により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。 (1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高または営業利益が令和元年から前年までのいずれかの年における同期の売上高に比較して減少していること。 (注)「直前」とは、「前月」又は「前々月」のことをいいます。 (注)(1)(2)のほか、文京区中小企業向け融資あっせん制度の申込み要件を満たしていることが必要です。 |
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備考 |
(注)「現下の経済変動に対応するための緊急資金認定申請書(Wordファイル; 37KB)」と売上高または営業利益が減少していることを証明できる書類(決算書および試算表・売上台帳等の帳簿類)を添付してください。 (注)前回融資実行後に同一融資及び他の融資の申込みが可能です。 (注)本融資は、東京信用保証協会による信用保証が必要となります。信用保証を付さないプロパー融資は、本特別融資の対象外となります。
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経営環境変化対策資金 |
運転 ・ 設備 |
1,500万円以内 (代表者が区民の場合2,000万円以内) |
96か月(8年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 |
1.5 |
0.2 |
|
対象 |
経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。 (1)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること。 (2)申込み日を基準とした直前3か月間または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること。 (注)「直前」とは、原則として申込日の属する月の前月,前々月から3ヶ月遡ります。 |
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備考 |
(注)融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。 (注)従業員数が製造業等20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の小規模事業者は、東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。詳しくはチラシ(PDFファイル; 274KB)をご覧ください 。 |
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地球温暖化等環境対策資金 |
設備 |
1,500万円以内 (代表者が区民の場合1,800万円以内) |
84か月(7年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
1.4 |
0.3 |
|
対象 |
環境の改善に資する資金として、次のいずれかを目的とするもの。 (1)東京都の指定する低公害車の購入に必要とするもの。 (2)既製の自動車に東京都の指定する公害を防止する設備を設置するために必要とするもの。 (3)公害の防止を目的として行う、区内の工場、事業場の改修(機械器具類の購入及び修理を含む)に必要とするもの。 (4)地球温暖化防止対策を目的として行う、区内の工場、事業場の改修(機械器具類の購入及び修理を含む)に必要とするもの。 |
||||||
備考 |
(注)資源環境部環境政策課で交付された「環境改善計画審査結果通知書」を添付してください。環境改善計画審査結果通知書に関する問い合わせは、資源環境部環境政策課までお願いします。 文京区資源環境部環境政策課 電話番号:03-5803-1260 (注)(4)の要件で申込む場合は、事前に省エネルギー診断を受けていることが条件となります。省エネルギー診断に関するお問い合わせは、東京都地球温暖化防止活動推進センターまでお願いします。 東京都地球温暖化防止活動推進センター 電話番号:03-5990-5087 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
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緊急事業資金 |
運転 ・ 設備 |
不況業種等向け 1,000万円以内 (代表者が区民の場合1,200万円以内) |
96か月(8年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 |
1.5 |
0.2 |
|
運転 ・ 設備 |
非常災害向け 500万円以内 |
72か月(6年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 |
1.3 |
0.4 |
||
返済中 |
2回目1.5 |
0.2 |
|||||
3回目1.7 |
0 |
||||||
対象 |
不況業種等向け…中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの規定により認定された特定中小企業者。 ・非常災害向け…区内の一定地域における広範囲な非常災害を受けた企業(り災証明書が必要)または、防水板の設置及び関連工事を行おうとするもの。 |
||||||
備考 |
(注)融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
||||||
地域産業振興資金 |
設備 |
3,000万円以内 | 96か月(8年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
1.2 |
0.5 |
|
対象 |
地域産業(印刷業、製本業、製版業、印刷物加工業、出版業、印刷関連サービス業、医療機器製造業、旅館業)を営むもので設備を導入することなどにより、経営基盤の強化を図ろうとするもの。 | ||||||
備考 |
(注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 | ||||||
事業活性化資金 |
運転 |
1,000万円以内 (代表者が区民の場合1,200万円以内) |
72か月(6年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
1.5 |
0.2 |
|
注 1.7 |
注 0 |
||||||
設備 |
1,500万円以内 (代表者が区民の場合1,800万円以内) |
84か月(7年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.5 |
0.2 |
|||
注 1.7 |
注 0 |
||||||
対象 |
事業の活性化に資する資金として、次のいずれかの内容を目的とするもの。詳細については事前にお問い合わせください。 (2)新技術・新製品の開発に要するもの。 (4)事業承継を計画するもの。 (5)(4)のうち、公衆浴場業を営むもの 。 |
||||||
備考 |
(注)融資あっせん申込みにあたっては、事前に目的別の「事業活性化計画書」(添付書類含む)を提出していただきます。 (注)融資あっせんの申込みは事業者本人が行なってください。 (注)(4)(5)は東京都から信用保証料の3分の2の補助が受けられる場合があります。詳しくはチラシ(PDFファイル; 238KB)をご覧ください。 注:「事業活性化資金の事業承継を計画するもののうち、公衆浴場業を営むもの」の場合。 |
||||||
団体運転資金 |
運転 |
法人向け 3,000万円以内 |
66か月(5年6か月)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
0.8 |
0.9 |
|
任意団体向け 1,000万円以内 |
48か月(4年)以内 元金据置6か月以内を含む |
||||||
団体設備資金 |
設備 |
法人向け 5,000万円以内 |
84か月(7年)以内 元金据置6か月以内を含む |
||||
任意団体向け 2,000万円以内 |
66か月(5年6か月)以内 元金据置6か月以内を含む |
||||||
対象 |
事業協同組合、商店街振興組合等もしくは法人格を有しない団体で特に区長が認めたもの |
||||||
備考 |
(注)融資あっせん申込みにあたっては、定款または規約(2部)、組合員(会員)名簿(2部)を提出していただきます。 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
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商店会加入奨励資金 |
運転 ・ 設備 |
加入1年未満 | 800万円以内 | 72か月(6年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 |
1.3 |
0.4 |
運転 ・ 設備 |
加入1年以上 | 1,000万円以内 |
1.7 |
1.5 |
0.2 |
||
対象 |
商店会に加入している中小企業者 | ||||||
備考 |
(注)融資あっせん後も商店会に継続して加入し、商店会の活動にご協力ください。返済期間中に商店会を退会した場合は、利子補給が終了となります。 (注)商店会を退会された場合は「商店会退会報告書」(Wordファイル; 13KB)をご提出ください。 |
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借換資金 |
運転 ・ 設備 |
2,000万円以内 |
120か月(10年)以内 |
1.7 |
0.2 |
1.5 |
|
対象 |
借換するすべての融資が下記の条件をみたしていることが必要です。 |
||||||
備考 |
(注)事前に金融機関・東京信用保証協会とよくご相談のうえ、お申込みください。 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
||||||
女性のエンパワーメント原則推進支援資金 |
運転 ・ 設備 |
500万円以内 | 60か月(5年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
1.5 |
0.2 |
|
対象 |
文京区総務課ダイバーシティ推進担当で、「文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所登録」をした企業。 詳しくはチラシ(PDFファイル; 458KB)をご覧ください。 文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所登録に関するお問い合わせは、文京区総務課ダイバーシティ推進担当までお願いします。 文京区総務課ダイバーシティ推進担当 電話番号:03-5803-1187 |
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備考 |
(注)必須書類に加え、「文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所登録」の登録証の写しが必要です。 (注)設備資金の場合、見積書のコピー(見積業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)または契約書のコピーが必要です。 |
||||||
先端設備等導入支援資金 |
設備 |
3,000万円以内 | 96か月(8年)以内 元金据置12か月以内を含む |
1.7 | 1.7 | 0 | |
対象 | 中小企業経営強化法第52条第4項の規定により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、当該計画に定めた設備の導入に必要とするもの。 | ||||||
備考 | 中小企業経営強化法第52条第4項に基づく先端設備等導入計画の認定書が必要になります。 |
短期資金
融資名 |
使途 |
融資限度額 |
返済期間 |
利率(年)% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
契約利率 |
利子補給 |
本人負担 | ||||
短期運転資金 |
運転 |
500万円以内 |
12か月(1年)以内 元金据置2か月以内を含む |
1.7 |
1.2 |
0.5 |
対象 |
(注)短期間に必要とする運転資金 |
小口零細企業保証制度対応特別資金(国の全国統一の保証制度)
融資名 |
使途 |
融資限度額 |
返済期間 |
利率(年)% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
契約利率 | 利子補給 | 本人負担 | ||||
小口零細企業保証 |
運転 ・ 設備 |
2,000万円以内 |
84か月(7年)以内 元金据置6か月以内を含む |
1.7 |
0.2 |
1.5 |
対象 |
・従業員数が、製造業等は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下であること(NPO法人を除く) (注)サービス業のうち、ソフトウェア業、情報処理サービス業、宿泊業、娯楽業 |
|||||
備考 |
(注)事前に東京信用保証協会に保証付融資残高をお問い合わせください。 (注)東京都から信用保証料の2分の1の補助が受けられる場合があります。詳しくはチラシ(PDFファイル; 239KB)をご覧ください。 |
パンフレット
文京区中小企業向け融資あっせん制度のご案内パンフレット(PDFファイル; 10479KB)
融資あっせん申込み・お問い合わせ先
受付場所:東京商工会議所文京支部 (文京区春日1-16-21文京シビックセンター地下2階)
電話番号:03-5842-6731 注創業に関する相談は事前予約制です。
受付時間:東京商工会議所文京支部ホームページ(外部ページにリンクします)にてご確認ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936