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ホーム>子育て・教育>子育て>保育施設・育成室・一時預かり事業等>一時預かり事業等>【私立保育園・地域型保育事業所】令和6年度未就園児の定期的な預かり事業
 
 

【私立保育園・地域型保育事業所】令和6年度未就園児の定期的な預かり事業

保育所等を利用していない未就園児を保育所や幼稚園等で定期的に預かることで、他の子どもとともに過ごし遊ぶ経験を通じて子どもの発達を促すとともに、保護者の育児不安の軽減や必要な家庭を関係機関と連携して支援することにより、子育て支援の充実を図ることを目的として、未就園児の定期的な預かり事業を区内私立保育園等で実施します。
更新日 2024年04月22日

利用対象児童 

主として保育所、幼稚園、認定こども園、認証保育所、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業、その他認可外保育施設を利用していない児童

申込み・利用について 

  1. 本事業について、同一月に複数の施設を利用することはできません。
  2. 利用者の募集、決定は各実施施設で行います。実施施設に直接お申込みください。
  3. 本事業は、各施設の定員の空きの範囲で実施します。年度途中で保育の必要性の認定を受けた児童が入所し、定員に空きがなくなった場合、利用ができなくなる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

実施施設 ・実施内容

実施施設や、各施設における実施内容は、以下の実施施設一覧を参照ください。

実施施設は、随時更新してまいります。最新の情報をご確認ください。 

  

未就園児の定期的な預かり事業実施施設一覧(PDFファイル; 708KB)

 

利用料の補助

対象世帯 

以下に該当する世帯について、利用施設における利用料支払後、区において利用料相当額を補助します。補助を受けるためには区への申請が必要です。

  • 生活保護を受給している世帯

  • 住民税非課税世帯(※)

※同一世帯に課税されている方がいる場合は対象となりません。

※令和6年4月~8月分は令和5年度(令和4年分所得)住民税、令和6年9月~令和7年3月の利用料は令和6年度住民税の課税状況により判断します。

申請方法 

以下の書類を郵送・または持参により、幼児保育課までご提出ください。

※上記のほか、本区で課税状況が分からない場合等に、非課税証明書等の提出をお願いする場合があります。 

提出期限 

令和6年度利用分の申請期限は、令和7年3月14日(金曜日)です。

申請期限を過ぎると、補助を受けることができませんので、ご注意ください。 

提出先 

〒112-8555

文京区春日1-16-21文京シビックセンター12階

文京区幼児保育課保育施設支援担当宛 

 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター12階南側

幼児保育課保育施設支援担当

電話番号:03-5803-1857

FAX:03-5803-1346

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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