小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

更新日 2020年04月01日

小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの方に、日常生活用具を給付する制度です。
希望される方は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。 

対象となる方

下記のすべての要件に該当する方

1. 文京区内に住所を有する方
2. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
3. 在宅で療養していて、日常生活用具の給付を必要とする方

給付用具の種類

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電動式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)、 ストーマ装具(尿路系)、人工鼻

 

(注意事項)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等により、同様の給付が受けられる方はそちらで申請してください。

費用の負担

利用者世帯の収入に応じて、費用の自己負担があります。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

予防対策課精神保健担当 (障害福祉サービス)

電話番号:03-5803-1847

FAX:03-5803-1355

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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