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更新日:2024年12月6日
ページID:1472
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☆公務員の方へ☆
制度改正案内のリマインド停止については、コールセンターでの受付の他、電子申請も承っております。次のリンクからお手続きください。
→【R6年度 児童手当対象者拡充用】公務員向け リマインド停止受付(外部リンク)
児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
児童の年齢 | 手当額(1人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代までの児童 | 10,000円 |
第3子以降にあたる児童(多子加算) | 30,000円 |
児童手当の支給対象は高校生年代までの児童ですが、多子加算のカウントは大学生年代までの子も含まれます。
【例】
子A(19歳): 0円
子B(17歳):10,000円
子C(14歳):30,000円
子Aは大学生年代なので、手当は支給されませんが、多子加算のカウントには含まれるので、子Cは第3子扱いとなり、30,000円が支給されます。
(注)分離課税の配当所得と株式譲渡所得は含みません。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障害者控除 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
雑損・医療費 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
(注)上記の控除のほか、一律8万円の控除と、給与所得又は年金所得を有する方はさらに10万円を上限にした控除があります(給与所得と年金所得を合わせて10万円未満の場合はその金額を控除)。
支給月 | 支給日 | 内訳 |
---|---|---|
12月 | 令和6年12月11日 | 令和6年10月分~令和6年11月分 |
2月 | 令和7年2月10日 | 令和6年12月分~令和7年1月分 |
4月 | 令和7年4月10日 | 令和7年2月分~令和7年3月分 |
6月 | 令和7年6月11日 | 令和7年4月分~令和7年5月分 |
8月 | 令和7年8月8日 | 令和7年6月分~令和7年7月分 |
(注)申請遅れや書類不足等で認定が遅くなった場合は、認定通知到着後の翌月の10日前後に随時支払となります。
(注)転出等で受給資格が消滅した場合は、上記支給日にかかわらず、消滅通知到着後の翌月の10日前後の支払となります。
所得上限限度額以上の所得を理由に手当の支給がなくなった方(新規申請を却下された方含む)で、その後所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)をご提出ください。
その際は住民税の決定(更正)通知書のコピー(日付が入っているところ)を認定請求書と一緒にご提出ください。(5月中の申請であれば住民税の決定(更正)通知書のコピーは不要です。)
一次締め切り(10月15日)までに申請いただいた方に支給決定通知を送付しました。手当の支払い日は12月11日(水曜日)を予定しています。
11月29日の一斉送付に含まれない場合でも、支払日の12月11日(水曜日)までに支給決定通知が届いた場合は、12月11日(水曜日)に手当を支払います。
(注)なお、締め切り後の申請や、締め切り内の申請であっても書類不備があるものの一部については、1月以降の支払いになります。順次審査を進めておりますので、支給決定通知が届くのをお待ちください。
制度改正前から児童手当を受給していた方のうち、(1)特例給付(=所得制限により、児童1人あたり月額5,000円となる区分)に該当していた方(2)高校生年代の児童も養育している方のいずれかに該当する方へ、増額処理を行い『児童手当額改定決定通知書』を送付しました!
令和6年9月2日(月曜日)
『児童手当を受給しておらず、制度改正により新たに児童手当を受給できる可能性のある方』へご案内を送付しました!
電子申請は、こちらの外部リンク(外部リンク)よりご申請ください。
年代 | 生年月日 |
---|---|
小学生年代 | 平成24年4月2日から平成30年4月1日まで |
中学生年代 | 平成21年4月2日から平成24年4月1日まで |
高校生年代 | 平成18年4月2日から平成21年4月1日まで |
大学生年代 | 平成14年4月2日から平成18年4月1日まで |
ご不明点等ございましたら、次のリンクからよくある質問をご確認ください。解決しない場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
(注)下記「最終申請期限」を経過すると、手当を受給できない期間が生じる場合があります。
(注)令和6年9月30日(月曜日)までに転出することとなった場合には、原則、文京区への申請ではなく転出先自治体での申請となります。行き違いでご案内が届いた場合には、お手数ですが破棄をお願いします。
現在の状況 | 対象者へのご案内送付 | 申請開始日 | 最終申請期限 |
---|---|---|---|
(1)所得制限により、制度改正前の児童手当を受給していない | 令和6年9月2日(月曜日) | 令和6年9月1日(日曜日) | 令和7年3月31日(月曜日) |
(2)高校生年代の児童のみを養育しているため、制度改正前の児童手当を受給していない | |||
(3)大学生年代のお子さんから数えて、3番目以降にあたる高校生年代以下の児童を養育している | 個別送付はありません。 | 令和6年7月31日(水曜日) |
令和6年9月2日(月曜日)に新規申請のご案内一式を郵送しました。ご案内に沿って申請してください。
(注)保護者様の住民票が文京区にあっても、児童の住民票が文京区にない場合はご案内を送付することができません。ご案内書類の送付を希望する場合は、下記連絡先へご連絡ください。
窓口の混雑緩和のため、郵送もしくは電子申請(マイナンバーカード必須)による申請にご協力のほど、よろしくお願いいたします。
下記の様式をダウンロードし、ご記入(ご入力)のうえ「児童手当認定請求書」を子育て支援課児童給付係宛てにご郵送ください。
・様式
・記入例
こちらの外部リンク(外部リンク)より、ご申請ください。
令和6年9月2日(月曜日)に郵送したご案内に沿って、添付資料として「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
児童手当認定通知書に同封されている「制度改正に関するお知らせ(=「令和6年10月支給分から児童手当制度が変わります!」)」裏面の手順に沿って「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
下記の様式をダウンロードし、ご記入(ご入力)のうえ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を子育て支援課児童給付係へご提出ください(電子申請による新規申請の添付書類として使用する場合は、ご記入(ご入力)のうえ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の写真を添付)。
・様式
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:125KB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(エクセル:33KB)
・記入例
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:358KB)
現在の状況(制度改正前の児童手当の受給状況) | 『児童手当額改定決定通知書』送付時期 |
---|---|
(1)特例給付(=所得制限により、児童1人あたり月額5,000円となる区分)に該当している。 | 令和6年11月20日(水曜日)に受給者様あてに送付しました。 |
(2)中学生年代までの児童についての児童手当(特例給付区分含む)を受給しており、高校生年代の児童を養育している。 |
【例外】
文京区からの児童手当支給における高校生年代児童の登録がない方については、申請が必要となります。対象者には、令和6年9月2日(月曜日)に申請のご案内を郵送しました。
(例1)中学生年代の児童1名、高校生年代の児童1名を養育しており、転入時に児童手当の新規申請を行った。 → 高校生年代の児童については別居しているため、新規申請を行った際に意図的に記載しなかった場合。
(例2)以前より、中学生年代の児童1名を養育していたが、短期留学していた高校生年代の児童が短期留学を終えて日本に帰国した。→ 高校生年代の児童については支給対象児童ではなかったため、増額の申請を行わなかった場合。
受給者の所得額にかかわらず、上表に対応した児童手当が支給されることとなります。
(注)父母等で児童を養育している場合、申請者および振込先は引き続き、主たる生計維持者(原則、父母のうち恒常的に所得の高い方)となります。
児童手当の支給対象期間が、中学生年代から高校生年代に延長となります。
第3子以降の児童に関する支給額が、15,000円から30,000円に増額されます。
現在は、1年間の手当を年に3回(2月・6月・10月に4か月分をまとめて)支給していますが、制度改正後は各偶数月の支給となり、年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月に2か月分をまとめて)支給することとなります。
(注)制度改正適用後の最初の支給は、令和6年12月11日(水曜日)を予定しています。
現在は高校生年代までの児童から数えて第3子以降にあたる児童の年齢が、3歳から小学生年代までにあたる場合のみ、第3子加算の対象となっています。制度改正後は、児童手当の受給者がお子さんの生活費等を経済的に負担している((1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている(2)生計費の相当部分の負担をしている)場合に限り「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、大学生年代のお子さんに関しても第1子以降のお子さんとして数えられることとなります。また、第3子以降にあたる児童の年齢に関する制限もなくなります。
(注)大学生年代のお子さんに関しては、支給対象児童ではありません。
年代 | 生年月日 |
小学生年代 | 平成24年4月2日から平成30年4月1日まで |
中学生年代 | 平成21年4月2日から平成24年4月1日まで |
高校生年代 | 平成18年4月2日から平成21年4月1日まで |
大学生年代 |
平成14年4月2日から平成18年4月1日まで ☆大学に通っていない方も含みます。 ☆大学生であっても、上記の生年月日に当てはまらない方は含みません。 |
子A(20歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。
子B(19歳:大学生年代)・・・児童手当の受給者から生活費等の援助を受けている。
子C(14歳:中学生年代)・・・児童手当支給対象年齢児童。
子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象とならないため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童にならない。
➡児童手当の受給者は、子Cについて10,000円を受給。
↓
子A(20歳:大学生年代)と子B(19歳:大学生年代)については、それぞれ第1子・第2子のカウント対象となるため、子C(14歳:中学生年代)については第3子加算の対象児童になる。
➡児童手当の受給者は、子Cについて30,000円を受給できる。
下記(1)~(3)の条件をすべて満たす方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、新たに第3子加算を受けることができる可能性があります。
(1)大学生年代のお子さんを養育している。
(2)高校生年代までの児童を養育している。
(3)現在は第3子加算の対象外となっている児童がいるが、大学生年代のお子さんを追加することで、第3子加算の対象となる。
【申請方法】
児童を養育している方(父母等で所得が高い方)の所得額が、所得上限限度額以上の方は手当の支給がなくなります。詳細は下記所得制限限度額/所得上限限度額をご参照ください。
再申請をされる方は所得が超過した方の再申請についてをご確認ください。
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の方は、引き続き現況届が必要となります。
(注)対象者の方には、6月上旬頃に現況届をお送りします。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288
ファクス番号:03-5803-1345