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更新日:2024年12月2日
ページID:1470
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児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度です。
児童の福祉増進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
児童扶養⼿当法等の⼀部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、以下のとおり児童扶養手当の制度が変わります。
1 全部支給及び一部支給に係る受給資格者本人の所得制限額の引き上げ
詳細はページ下部「所得制限(年額)」をご覧ください。
現在所得超過を理由に児童扶養手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合は、新規申請が必要です。令和6年10月末までに新規申請を受け付けしたものについて、11月分から手当が支給されます(11月分・12月分をまとめて令和7年1月にお支払いします)。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、8月末までに提出いただいた現況届の審査時、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
2 第3子以降の加算額を第2子加算額と同額に引き上げ
詳細はページ下部「支給月額等」をご覧ください。
次のア~キのいずれかに該当する、父又は母と生計を同じくしていない18歳に到達した年度の末日以前(中程度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。
(注)児童が福祉施設に入所している場合、日本国内に住所を有しない場合は対象となりません。
(注)別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(ウ)を除く。
(注)詳細はお問い合わせください。
児童扶養手当の申請は、原則として申請者本人が子育て支援課窓口で行っていただきます。
(事前に電話等で所管課にお問い合わせください)
(注)マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、所得証明書や住民票等一部の書類の提出省略が可能になりましたが、情報連携の不具合等が原因で提出が必要になる可能性がありますのでご了承ください。
マイナンバー制度の開始により、申請用紙等に申請者、支給対象児童及び扶養義務者(申請者が同居している直系血族及び兄弟姉妹。申請事由が配偶者重度障害である場合は配偶者も含む)の個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことになりました。
これに伴い申請者の身元及び個人番号の確認をさせていただきますのでご了承ください。
下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)を申請時にご用意ください。
その他の有効な書類については、事前にお問い合わせください。
下記の支払月の11日頃に、届出のあった銀行口座に振り込みます。
令和6年5月、7月、9月、11月、令和7年1月、3月
令和6年11月分より支給金額が改定となります。
手当の全部支給に該当 |
手当の一部支給に該当 | |
---|---|---|
本体額 |
45,500円 |
45,490~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740~5,380円 |
第3子以降加算額 |
(変更前)6,450円 (変更後)10,750円 |
(変更前)6,440円~3,230円 (変更後)10,740円~5,380円 |
(注)一部支給は所得に応じて10円単位で手当額が決まります。
(注)手当額は、物価スライドにより変更される場合があります。
(注)障害年金を受給しているひとり親の方は、受給年金額から公的年金等控除額を控除した額を総所得額に加算します。
(注)受給者が年金を受給している場合や、配偶者が障害年金の子の加算を受給している場合等は、児童扶養手当の併給制限の対象となる可能性があります。
扶養人数 |
申請者 |
扶養義務者 孤児等の養育者 |
|||
---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||||
~R6.10月分 | R6.11月分~ | ~R6.10月分 | R6.11月分~ | ||
0人 |
490,000円 |
690,000円 |
1,920,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
扶養一人あたりの加算額 |
380,000円 |
(注)扶養義務者とは、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者のことをいいます。同居していれば原則生計同一とみなしますが、電気、ガス、水道等が別契約である等一定の条件を満たした場合は、申立により生計別とみなすことができます。
(注)所得
総所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、短期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条例適用配当等の額の合計に「養育費の8割」を合算した額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。
児童扶養手当の受給者は、以下のサービスが受けられます。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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