文京区パートナーシップ宣誓制度
更新日 2023年10月06日
文京区パートナーシップ宣誓制度とは
人権と多様性を尊重する社会を実現するため、性自認及び性的指向に関する施策の一つとして、互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活を行うことを約した同性のお二人がパートナーシップ宣誓をした場合に、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
手続き方法についてまとめた動画を作成しました!
【動画】パートナーシップ宣誓の手続き(外部ページにリンクします。)
宣誓できる方
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成年に達していること。
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文京区民であること(3か月以内に転入予定の方を含みます。)。
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配偶者がいないこと(婚姻していないこと。)。
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宣誓者以外の方とパートナーシップがないこと。
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お二人が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係のこと。)でないこと。
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文京区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく宣誓の取消しを受けたことがないこと。
必要な書類
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住民票の写し
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
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本人確認ができる書類(有効期限内のものに限ります。)
宣誓から受領証の交付まで
1.電話又は予約フォームで宣誓手続きの予約
総務課ダイバーシティ推進担当(電話番号:03-5803-1187)までご連絡ください。
予約フォームはこちらです。
2.宣誓日の調整
担当から、宣誓日時を調整するためにご連絡します。
必要書類なども併せて確認します。
3.パートナーシップの宣誓
予約した日時に指定場所まで必ずお二人そろってお越しください。
必要書類をご持参ください。
4.内容確認
提出書類について、パートナーシップの宣誓の対象となる要件が満たされているか確認します。
5.宣誓書受領証の交付
交付書類
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パートナーシップ宣誓書受領証(書面A4サイズ)お二人に1部交付します。
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パートナーシップ宣誓書受領証(カードタイプ)お二人にそれぞれ1部ずつ交付します。
関連資料
文京区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDFファイル; 239KB)
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター14階南側
総務課ダイバーシティ推進担当
電話番号:03-5803-1187
FAX:03-5803-1331