住民監査請求
住民監査請求とは
住民監査請求は、地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
住民監査請求の方法
監査請求することのできる事項(監査対象事項)
監査請求することのできる事項は、次に掲げるような財務会計上の行為です。
- 違法若しくは不当な公金の支出
- 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
- 違法若しくは不当な契約の締結、履行
- 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
- 違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記1から4までの行為は、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含まれます。
また、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したとき(5及び6を除く)は、請求することはできません。
監査請求することができる人
監査請求できる人は、文京区の住民に限ります。
請求の手続き
- 監査請求する事項について、書面(文京区職員措置請求書)を作成して申し出る必要があります。
文京区職員措置請求書の例(PDF:85KB)
- 請求書の要旨は、次の事項について、記載してください。
- ア 誰が(請求の対象とする職員)
- イ いつ、どのような行為を行っているのか(監査対象事項)
- ウ その行為は、どのような理由で、違法若しくは不当であるか
- エ したがって、どのような措置を請求するのか
- 上記について、その事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。 (例)新聞記事など
手続きの流れ
監査請求の手続きの流れ(PDF:69KB)
住民監査請求の結果
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