更新日:2024年3月12日
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区の財務に関する事務の執行等について監査を行うもので、その事務が法令に従って処理されているかどうか、また、能率的かつ効率的に運営されているどうか等について、毎会計年度1回以上、期日を定めて実施することが法律で定められています(地方自治法第199条第1項・第4項)。
区の権限に属する事務について、必要があると認めるときは、その事務が法令に従って処理されているかどうか、また、能率的かつ効率的に運営されているどうか等について監査を行います(地方自治法第199条第2項)。
定期監査のほかに、必要があると認めるときは、区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います(地方自治法第199条第5項)。工事監査はこの一環として行っています。
区が補助金、交付金などの財政的援助を与えている団体、指定管理者等について、監査委員が必要と認めるとき、又は区長の要求があるときに行います(地方自治法第199条第7項)。
選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、区の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査を行います(地方自治法第75条第1項)。
議会は、監査委員に対し、区の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます(地方自治法第98条第2項)。
区の事務の執行について、区長の要求があったときに、監査を行います(地方自治法第199条第6項)。
区の職員等の財務会計上の行為に対し、区民の方からの請求があった場合に監査を行います(地方自治法第242条)。
区長からの要求に基づき、職員が区に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです(地方自治法第243条の2の2第3項)。
会計管理者等の現金出納機関の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです(地方自治法第235条の2第1項)。
1会計年度の区の歳入歳出予算が適切かつ効率的に執行されているかについて審査するものです(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)。
特定目的のために定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類を審査し、審査意見を区長に提出します(地方自治法第241条第5項)。
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定基礎となる事項を記載した書類が適正かを審査するものです(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)。
区長が作成した内部統制評価報告書について、その評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかについて審査するものです(地方自治法第150条第5項)。
必要があると認めるとき、又は区長等の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について、監査を行います(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)。
包括外部監査は平成12年度から17年度まで行いました。平成18年4月1日施行の文京区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正により包括外部監査については廃止し、この監査は現在、行っておりません。
お問い合わせ先
総務課 電話番号:03-5803-1139