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更新日:2024年3月22日
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文京区内で住宅宿泊事業を実施する場合には、事前に届出住宅ごとに届出をしていただく必要があります。
届出しようとする方は、文京区の届出窓口で事前相談(予約制)を受けてください。
(制度の概要、必要な手続き、書類等のご案内をいたします。)
なお、事前相談の前に、事業者向けの手引き【文京区住宅宿泊事業ハンドブック】(PDF:945KB)をご確認ください。
日時 |
問い合わせ先・場所 |
|
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予約申込 | 平日8時30分から17時まで | 電話03-5803-1227 |
事前相談 |
平日(1回最大1時間) 9時から11時まで、 13時から16時まで |
東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階南側生活衛生課 |
原則として、住宅宿泊事業を開始しようとする日の10日前(土・日曜日、祝日、年末年始等の文京シビックセンター閉庁日を除く)までに届出をしてください(1、2のいずれか)。
(郵送費等届出に伴い生じる経費については、届出者本人でご負担ください。)
手書きで作成した届出書、若しくは民泊制度運営システム※に入力の上、保存した内容を印刷し、押印した紙媒体での届出
※国外や遠隔地に滞在していたり、疾病その他の理由により、上記(1)又は(2)による届出ができない方のうち、事前相談を行う等の手段を講じることによりその後の届出手続を円滑に行うことができる場合のみ、郵送による紙媒体での届出を受付けます。
※住宅宿泊事業の届出に関しては、原則として「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行うことになります。同システムの操作方法の確認やログインは、民泊制度ポータルサイト(外部リンク)から行ってください。
窓口において、届出をする方の本人確認を行います((1)、(2)のいずれか)。
届出をする際の必要書類は、文京区住宅宿泊事業ハンドブック(PDF:945KB)でご確認ください。
なお、法で定める届出書類に加えて、文京区が条例等で定める以下の書類の提出が必要となります。
また、届出住宅の状況に応じて以下の書類の提出が必要となります。
各書類についても、同様に文京区住宅宿泊事業ハンドブックでご確認ください。
なお、外国人旅行客である宿泊者に対しては、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。
参考:住宅宿泊事業届出住宅のための外国人旅客向け多言語文例集(東京都産業労働局作成)(外部リンク)
届出があった場合、以下の事項を区ホームページ等で公開します。
住宅宿泊事業法第14条の規定により、住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の各15日までに、それぞれの月の前2か月における人を宿泊させた日数等を報告する必要があります。
※報告期間内に宿泊事績がない場合についても、実績がない旨の報告が必要です。
報告は原則、観光庁の民泊制度ポータルサイト(外部リンク)を利用して行ってください。
なお、民泊制度ポータルサイトを利用できない方は、下記様式を利用して、文京区への報告をお願いいたします。
文京区における住宅宿泊事業定期報告書(区ガイドライン様式4)
【PDF版】文京区における住宅宿泊事業定期報告書(PDF:144KB)【Excel版】文京区における住宅宿泊事業定期報告書(エクセル:16KB)
住宅宿泊事業に関して、国土交通省観光庁が、制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、問合せ・苦情等を受け付ける「民泊制度コールセンター」を設けています。
観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部リンク)から確認いただくことができます。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1227
ファクス番号:03-5803-1386