更新日:2024年12月6日
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今般、民泊利用者の身元確認が十分でない民泊施設を拠点にした犯罪が報道されています。
事業者の皆さまにおかれましては、宿泊者名簿への必要な事項の記載の徹底をはじめとする住宅宿泊事業の適正な運営の確保をお願いいたします。
宿泊者全員分の名簿を作成し、正確に記載するようにしてください。
参照:住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(12月26日付厚労省・観光庁通知)(PDF:171KB)
民泊が特殊詐欺のアジトとして悪用されるなど犯罪に利用されないよう、防止対策にご協力ください。
文京区で住宅宿泊事業(民泊)を行おうとする場合は区への届出が必要です。届出は、平成30年3月15日から開始されます。
届出を行った住宅宿泊事業者は、平成30年6月15日以降、年間180日を超えない範囲(エリアによって制限あり)で住宅を活用して宿泊サービスを提供する事業を営むことができるようになります。
法第18条の規定に基づき、区では、条例を定め以下の地域において住宅宿泊事業の実施を制限します。
対象地域:住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区
上記対象地域においては、日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。
用途地域に関しては都市計画図検索システムをご確認ください。
令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。
具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。
届出の前に区への事前相談(予約制)が必要です。
住宅宿泊事業に関して、国土交通省観光庁が、制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、問合せ・苦情等を受け付ける「民泊制度コールセンター」を設けています。
観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部リンク)から確認いただくことができます。
(仮称)文京区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の制定について意見の募集を終了しました
保健衛生部・文京保健所生活衛生課環境衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1227
ファクス番号:03-5803-1386