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更新日:2024年10月30日

ページID:2841

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飲食店営業施設などに対する不利益処分

文京区が行った不利益処分等についてお知らせします。

なお、公表内容については、公表日から原則として7日経過後削除しております。

ただし、緊急発表として報道記者発表を行ったものについては14日間お知らせします。

(注)現在、該当はありません

飲食店営業施設などに対する不利益処分

公表年月日

被処分者業種等

施設の名称及び営業者氏名等

施設所在地等

適用条項

不利益処分を行った理由

不利益処分等の内容

備考

   

 

 

   

 

 

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」(注)は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

(注)具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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