ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・一時預かり > 幼児教育・保育無償化 > 無償化に伴う利用料の負担軽減 > 認定の手続きについて
更新日:2025年1月14日
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無償化の対象となるためには、各施設の利用開始日までに文京区から「保育の必要性」に係る支給認定(子育てのための施設等利用給付認定。以下「認定」と言います。)を受ける必要があります。
保護者全員に就労等「保育の必要性」の事由がある場合は2号又は3号認定、それ以外の場合は1号認定となり、認定により無償化の対象範囲が異なります。
(注)認定日は遡ることが出来ず、認定がない期間は無償化に関係する補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
2号又は3号認定を既にお持ちの方について、「保育の必要性」の認定事由が継続していることを確認するため、現況確認を行います。
対象となる方には、依頼文を送付いたしますので、ご確認及びご対応のほどよろしくお願いいたします。
詳細は、依頼文及びホームページ内の「支給認定の現況に関するご案内」よりご確認ください。
認定の申請をする場合は、文京区幼児保育課に以下の手続きが必要です。
(注)私立・国立幼稚園に、在園又は入園予定の方は、以下の表から認定種別をご確認ください。
以下書類をご用意の上、文京区幼児保育課窓口に持参または郵送いただくか、以下の二次元コードまたは認定申請フォームから電子申請によりご提出ください。
電子申請の場合、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書のご記入は不要です。
なお、0歳児クラスから2歳児クラスまでの課税世帯で、認可外保育施設に在籍される方が認定の申請を電子申請によりご提出される場合、こちらのページ(施設型給付費・地域型保育給付費等教育保育給付認定申請書の申請フォーム)からお手続きください。
(注)認可外保育施設の施設区分についてはこちらをご参照ください。
「保育の必要性」の事由 |
証明書類 |
|
---|---|---|
就労〈給与所得者〉 (予定含む) |
月48時間以上の就労を常態としている |
1.全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:224KB) 全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:224KB) 2.就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。) 就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。) ファイルがうまく開けない場合は、「保存」してからファイルを開いてください。 (ご勤務先の庶務・人事担当者に証明を依頼してください) 【参考】 |
就労〈自営業者〉 (予定含む) |
月48時間以上の就労を常態としている |
1.全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:224KB) 全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:224KB) 2就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。) 就労状況申告書(複数勤務の方・所定労働時間が無い方はこちらもご提出ください。) ファイルがうまく開けない場合は、「保存」してからファイルを開いてください。 (ご自身で書式の両面を記入してください) 【参考】 3.営業許可証、開業届または資格証明証等のコピー |
就学 | 学校教育法に規定された学校等に在学している | 1.就学内容状況書(PDF:138KB)
2.在学証明書 3.カリキュラム・時間割のコピー |
求職活動 | 求職活動を継続的に行っている | 求職活動状況申告書(PDF:159KB) |
疾病 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している |
診断書(PDF:118KB)(通院または入院先の診療担当の方に証明を依頼してください) |
障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有している | 障害者手帳のコピー |
妊娠・出産 | 妊娠中または出産直後(出産日から起算して57日が経過する月の末日まで)である | 母子健康手帳の表紙及び出産予定日のわかるページのコピー |
看護・介護 | 同居親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時看護または介護している |
2.看護・介護を受ける人の診断書・障害者手帳・介護保険被保険者証・ケアプラン等のコピー |
育児休業取得時の継続利用 |
児童のきょうだい(弟・妹)の育児休業を取得しながら、児童が引き続きその施設を利用している (本認定要件の対象となる方は、「育児・介護休業法」に基づく育児休業を取得されている方のみとなります) |
全ての勤務先における就労証明書【手書き用】(PDF:224KB) 全ての勤務先における就労証明書【データ入力画面】(エクセル:224KB) (ご勤務先の庶務・人事担当者に証明を依頼してください) 【証明書内「(9)育児休業期間」への記入が必要となります】 |
その他法で認めるもの |
DV・虐待・災害復旧など |
必要書類は幼児保育課にお問い合わせください |
妊娠・出産又は育児休業取得時の継続利用の認定有効期間中に「施設等利用給付認定(変更)申請書(PDF:224KB)」及び復帰予定の方の「就労証明書【手書き用】(PDF:224KB)」をご提出ください。(文京区に初めて認定申請を行う場合は、保護者全員の「保育の必要性」を証明する書類が必要となります。)
就労復帰後「復職証明書(PDF:152KB)」をご提出ください。
上記の手続きを行っていただくことにより、復帰日の属する月の初日に遡り就労要件の認定を行います。
なお、事前に上記の手続きを行っていない方は、他の認定条件と変わらず施設等利用給付認定(変更)申請書等の不備の無い書類を区へ提出いただいた日から認定となります。
育児休業中の方は、原則として「保育の必要性」の認定(2号又は3号)は受けられず、1号認定となります。ただし、以下に該当する場合は2号又は3号の認定を受けることができます。
No. | ケース | 認定有無 |
---|---|---|
例1 | 第2子の妊娠中又は出産後57日を経過する末日までに、第1子が幼稚園に入園し、その後第2子の育児休業に入った。 | 第1子について、「育児休業取得時の継続利用」が認められるため、「保育の必要性」の認定が受けられます。なお、第2子については、復職するまで「保育の必要性」の認定は受けられません。 |
例2 | 第2子の育児休業に入った後、第1子が幼稚園に入園した。 |
第1子・第2子共に復職するまで、「保育の必要性」の認定は受けられません。 |
例3 | 第2子の妊娠中又は出産後57日を経過する末日までに、第1子が幼稚園に入園し、その後第2子の育児休業に入った。その後、第1子が認可外保育施設に転園した。 | 第1子について、幼稚園の期間は「育児休業取得時の継続利用」が認められるため、「保育の必要性」の認定が受けられます。その後転園した認可外保育施設の期間は、継続利用に該当しませんので復職するまでは、「保育の必要性」の認定は受けられません。なお、第2子についても同様に、復職するまで「保育の必要性」の認定は受けられません。 |
認定をさせていただいた状況から変更が発生した場合は、施設型給付費等・地域型保育給付費等・施設等利用費変更届(以下、「変更届」という。)の提出が必要です。
変更事由の届け出について、以下の手続きが必要です。
変更事項 | 変更届の提出有無 | 認定(変更)申請書の提出有無 |
---|---|---|
区内転居をした | 必要 | 不要 |
転園をした | 必要 | 不要(別途、退園した日が分かる書類が必要です。) |
世帯構成に変更が生じた | 必要 | 必要(別途、保育の必要性を証する書類が必要の場合があります。) |
就労先が変更した | 必要 | 不要(別途、(1)退職届の写し及び(2)新就労先の在職・採用内定証明書が必要です。) |
就労状況が変更した (月48時間以上の就労に変化なし) |
必要 | 不要 |
産前産後休暇に入る | 不要 | 必要(別途、(1)母子健康手帳の表紙及び(2)分娩(出産)予定日が分かるページの写しが必要です。) |
育児休業を取得するが、施設等の利用を継続する | 不要 | 必要(別途、在職・採用内定証明書が必要です。) |
育児休業・産後休暇から復職する | 不要 | 必要(別途、復職証明書(PDF:152KB)が必要です。)注:原則復職後14日以内に提出。 |
現在の認定要件で状況に変化があった | 必要 | 不要 |
現在の認定要件から他の要件への変更があった | 不要 | 必要(別途、新要件に対する保育の必要性を証する書類が必要です。) |
その他家庭の状況に変化があった | 必要 | 不要(別途、変更内容が分かる資料を求める場合があります。) |
認定要件を延長する | 不要 | 必要(別途、保育の必要性を証する書類が必要の場合があります。) |
文京区幼児保育課の窓口へご持参または郵送にて直接提出するか、電子申請をしてください。
確認の結果は、郵送で通知します。
(注)支給認定の内容に変更がない場合(就労先の変更等)は、通知しません。
過去に認定した「保育の必要性」の要件が継続していることを子ども・子育て支援法施行規則第28条の6に基づき、年に一度確認させていただきます。「保育の必要性」の要件が継続している確認できない場合、最長で年度初めまで遡って取り消す可能性があります。その場合、2号又は3号認定が取り消された期間に既に支給を受けている補助金については返還いただく必要がありますのでご留意ください。
対象者にはご案内を送付します。確認手続き(以下、「現況確認」という。)は以下のとおりです。
現況確認では以下の書類をご提出ください。
1.「保育の必要性」の証明書類
詳細は『「保育の必要性」の事由及び証明書類』をご確認ください。
証明書類の様式は「2.「保育の必要性」の事由及び証明書類」からダウンロードしてください。
2.支給認定に係る現況届(PDF(PDF:129KB)/Excel(エクセル:46KB))
※郵送や窓口で提出する場合のみ、こちらも併せてご提出ください。
1.「保育の必要性」の証明書類
詳細は『「保育の必要性」の事由及び証明書類』をご確認ください。
証明書類の様式は「2.「保育の必要性」の事由及び証明書類」からダウンロードしてください。
2.支給認定に係る現況届(PDF(PDF:150KB)/Excel(エクセル:28KB))
【電子申請される前にご確認ください】
「保育の必要性」を確認できる書類のデータをご準備の上、ご申請ください。書類のタイトルは「児童名半角+書類名」でお願いします。また、紙の書類をご準備された場合はスキャンして添付することを推奨します。
スマートフォン等で撮影した画像を添付することも可能ですが、画像が不鮮明な場合や書類の端が切れている場合等に再提出を依頼することがありますので予めご了承ください。
電子申請後、申請完了メールが届きますので必ずご確認をお願いいたします。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346
子ども家庭部幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1823
ファクス番号:03-5803-1346