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更新日:2023年4月28日
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申請時の状況 |
支給期間中の求職活動要件 |
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初回申請(1~3ヶ月) 延長申請(4~6ヶ月) |
再延長申請(7~9ヶ月) |
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離職、廃業 |
(1)(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み |
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(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上) |
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(3)公共職業安定所等での職業相談(月2回以上) |
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(4)企業等への応募(原則週1回以上) |
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(5)プランに沿った活動(注1) |
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休業等 |
(1)(申請時等)経営相談先への相談申込み |
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(2)自立相談支援機関での相談(月4回以上) |
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(3)経営相談先での経営相談(原則月1回) |
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(4)給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上) |
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(5)プランに沿った活動(注2) |
注1)家計相談等への参加など 注2)家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など
支給期間中に常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)又は給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合には、申請により三カ月の支給期間を2回まで延長及び再延長をすることができます。延長及び再延長時にも面談予約が必要です。また延長及び再延長は、「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)」を支給期間の最終月の末日までにご提出ください。期間を空けての申請はできません。
求職活動は延長と再延長で異なります。「1.支給決定後の活動について」をご確認ください。
福祉部生活福祉課
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