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更新日:2023年4月3日

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在宅心身障害者(児)緊急一時介護委託費助成

心身障害者・児を日常的に在宅で介護している同居の家族が、疾病等の理由により一時的に介護を行うことが困難となったときに、障害者・児の家庭や介護人の家庭において介護を受けた場合又は、育成室等の送迎の介護を受けた場合、その介護委託に要した費用の一部を助成します。

対象となる方

日常生活において家庭で常時介護を受けている方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1・2級(上肢、下肢、体幹又は運動機能障害)
  2. 愛の手帳1~4度

ただし、次の方は対象となりません。

  1. 障害者総合支援法による重度訪問介護サービスを受けている方
  2. 介護保険法による居宅サービスを受けられる方

介護人となることができない方

障害者ご自身の配偶者、直系血族又は対象となる方の住所と同一の住所の親族

助成のための条件

以下の理由により家族の介護を受けられない場合

  1. 家族の疾病、出産または事故
  2. 家族の4親等以内の血族、姻族又は配偶者の冠婚葬祭
  3. 家族の休養
  4. その他
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お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害者在宅サービス係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1352

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