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更新日:2024年5月23日

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軽二輪・二輪小型(125CC超のバイク)、軽三輪、軽四輪

申告が必要なとき

軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。

  • 車を所有したとき
  • 車を他の人に譲渡(売買)するとき
  • 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください)
  • 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
  • 所有者の方が亡くなったとき

申告窓口

車種により、申告場所が異なります。

手続き・問合せ先
車種 申告窓口

軽二輪(250CC以下)

二輪小型自動車(250CC超)

練馬自動車検査登録事務所(外部リンク)

練馬区北町2ー8ー6

☎(050)5540-2032

軽自動車(軽三輪・軽四輪)

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(外部リンク)

板橋区新河岸1ー12ー24

☎(050)3816-3101

ただし、車検証に変更がなく、納税義務者が所有者→使用者、または使用者→所有者に変更となる場合は、区役所での手続となりますので、下記までご連絡ください。

手続き後は区役所に必ず税申告をしてください!

税申告を行わないと、区役所で車両を所有していること、または所有していないことが把握できないため、翌年度の税金の通知ができない、または届いてしまう場合があります。

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お問い合わせ先

総務部税務課税務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

お問い合わせフォーム

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