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更新日:2024年5月23日
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軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
車種により、申告場所が異なります。
車種 | 申告窓口 |
---|---|
軽二輪(250CC以下) 二輪小型自動車(250CC超) |
練馬区北町2ー8ー6 ☎(050)5540-2032 |
軽自動車(軽三輪・軽四輪) |
板橋区新河岸1ー12ー24 ☎(050)3816-3101 |
ただし、車検証に変更がなく、納税義務者が所有者→使用者、または使用者→所有者に変更となる場合は、区役所での手続となりますので、下記までご連絡ください。
税申告を行わないと、区役所で車両を所有していること、または所有していないことが把握できないため、翌年度の税金の通知ができない、または届いてしまう場合があります。
総務部税務課税務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1152
ファクス番号:03-5803-1337