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更新日:2023年11月9日
ページID:419
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原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車につきましては、必要書類を揃えて区役所で手続きしてください。
文京区ナンバーをお持ちの個人の方が廃車する場合、オンラインで申請できるようになりましたのでご利用ください。
(注意事項)
詳細は下記廃車のページをご参照ください。
軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
申告の内容 | 申告に必要なもの | |
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新規購入 |
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転入 |
廃車手続き済 |
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未廃車 |
※いずれか一方でも不足する場合は、前自治体で廃車手続きが必要です
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譲り受け |
廃車手続き済 |
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未廃車 |
※いずれか一方でも不足する場合は、前自治体で廃車手続きが必要です
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軽自動車税(種別割)申告書、申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)各種様式
販売証明書に「ミニカー」の記載がない場合、または譲渡の際に車種に「ミニカー」の記載がない場合は、輪距(後輪の左右のタイヤの中心間の距離)は50cm超であることが分かる写真の添付が必要です。
なお、改造してミニカーの区分になる場合は、上記写真の添付と併せて改造申請書が必要です。
申告の内容 | 申告に必要なもの | 廃車日 | ||
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窓口での手続き |
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届出のあった日 | ||
郵送手続き |
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文京区に書類が到着した日 | ||
オンライン手続き |
文京区ナンバーをお持ちの個人の方のみ、オンラインで廃車手続きができます。 または下記二次元コードを読み込んでください。 申請後、内容を確認しまして、必要書類等についてご連絡いたします。 (注意事項)
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申請日 ただし、必要書類等の案内をした日から10日後までに必要書類等が文京区に到着しない場合は、廃車届を取り消します。 |
(注)文京区から23区内へ転出する場合は転出先の区でナンバー変更の手続きができます。あらかじめ必要な書類等を転出先の区へお問い合わせください。ただし、廃車証明書が必要な場合は、文京区で廃車手続きをした後、転出先の区で登録手続きとなります。また、23区外へ転出される場合は、あらかじめ転出先の市町村へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)申告書、申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)各種様式
所有者が記入した標識紛失理由書を提出の上、弁償金として200円を納めていただきます。
最寄りの警察署に盗難届(被害届)を出されるとともに、廃車の手続きをしてください。
盗難届を出しただけでは廃車になりませんので引き続き課税されます。
(廃車申告書に、受理年月日・受理番号・届出警察署名を記入していただきます。)
手続きする方 |
申告に必要なもの |
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同世帯の家族 |
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別世帯の家族 |
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第三者 |
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総務部税務課税務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1152
ファクス番号:03-5803-1337