期日入札にあたっての注意事項
入札
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧したうえで入札してください。
公売財産の明細書及び「公売公告」は税務課納税係(文京シビックセンター10階南側)に備え付けてありますので、閲覧のうえ財産の明細等をご確認ください。 - 入札者は、所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
- 入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。
なお、入札書に記載する住所および氏名は、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地・商号)を記載してください。 - 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更または取り消しをすることはできません。
- 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を入札書に添付して下さい。代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
共同入札をする場合は、入札書と共にお渡しする「共同入札者持分内訳書」に共有者全員の住所・氏名を連署し、それぞれの持分を記載して入札書に添付して下さい。 - 入札者は、同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。
- 以下の要件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。
(1)買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条)等により買受人となることができない者
(2)公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者
公売保証金の納付
公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。入札を行う前に公売保証金を納付してください。公売保証金は、現金または銀行振出の小切手(区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人としたもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)で入札日当日に納付してください。なお、入札の際は入札用封筒の中に入札書と公売保証金納付時にお渡しする公売保証金納付証明書を同封してください。
※最高価申込者とならなかった入札者に対しては公売保証金が返還されますが、入札を行わなかった者は返還の対象となりません(公売が中止となった場合を除く)。公売保証金納付後に入札を取りやめた場合は、公売保証金は没収となりますのでご注意ください。
暴力団関係者ではないことの陳述書の提出
不動産については、暴力団関係者ではないことの陳述書を提出した後でなければ入札できません。入札を行う前に暴力団関係者ではないことの陳述書を提出してください。
開札の方法
開札は入札者の立ち会いのうえで行います。ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは公売事務を担当していない職員が立ち会います。
最高価申込者の決定
売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、その方同士により追加入札を行います。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。 ただし、開札日時に最高価申込者となるべき方が一人も出頭されなかった場合は、公売担当職員による「くじ」で最高価申込者を決定します。
- 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
- 追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。
次順位買受申込者の決定
- 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
- 次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、入札書「入札価額」欄に記載された金額により行います。
再度入札
開札の結果、入札者がいないときまたは入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。
公売保証金の返還
最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了後に公売保証金を返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。(入札を行わなかった場合は返還対象とはなりません。)
売却決定
売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、公売財産が不動産等で次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。
また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
買受代金の納付
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、現金または銀行振出の小切手(区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行を支払人としたもので、振出日から起算して8日を経過していないものにないものに限ります。)で納付してください。
なお、公売財産が不動産等で次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。
権利移転に伴う費用
権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
権利移転の手続
所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、代金納付日までに提出してください。なお、売却決定から所有権移転の登記手続完了まで1か月程度の期間を要します。
売却決定等の取消し
以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。
- 最高価申込者決定の取消し
(1)売却決定前、公売財産にかかる徴収金(区税等)について完納の事実が証明されたとき
(2) 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき - 売却決定の取消し
(1) 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(区税等)について完納の事実が証明されたとき
(2) 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき
(3) 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき
公売保証金の帰属
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる区税に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、文京区に帰属します。
買受申込等の取消し
買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。
その他
- 危険負担の移転時期
公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。 - 権利移転の時期
買受代金を納付したとき - 瑕疵担保責任について
文京区は瑕疵担保責任を負いません。 - 財産の引渡しの方法
文京区は引渡しの義務を負いません。