住民税の計算
住民税
住民税は所得に対してかかる税金です。所得には様々な種類があります。会社等にお勤めの方の給与所得、自営の方の営業所得、株式等の配当所得、土地等を売った時の譲渡所得、などがあります。
このページでは、総合課税を中心に、住民税額の計算方法を説明します。
税額を算定するまでの流れ
計算その1(収入から課税標準まで)
計算その2(課税標準から特別区民税額まで)
計算その3 (課税標準から都民税額まで)
計算その4(住民税の年税額)
(注1)給与所得の場合は給与所得控除額を差し引きます。公的年金等の場合は公的年金等控除額を差し引きます。
(注2)合計所得金額…住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額。
(注3)総所得金額等…合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額。
(注4)所得控除額は「所得控除の種類」を参照
(注5)課税される所得金額=課税標準額(1,000円未満切捨て)
(注6)調整控除額(平成19年度創設)
(注7)税額控除には「配当控除」「住宅借入金等特別税額控除」「寄附金税額控除」と「外国税額控除」があります。
(注8)特別徴収された配当割額または株式等譲渡所得割額を申告した場合は、特別徴収された金額が控除されます。詳しくは「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額の計算」を参照。
(注9)100円未満切捨て
住民税の税率
住民税の税率は、所得割税率と均等割税率があり、2つの税率から出された税額の合計が、住民税として課税されます。
所得割税率
特別区民税 | 都民税 |
---|---|
6% | 4% |
均等割税率
特別区民税 | 都民税 |
---|---|
3,500円※ | 1,500円※ |
※平成26年度から令和5年度までの10年間、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保するために、特別区民税と都民税の均等割にそれぞれ500円加算され、特別区民税3,500円、都民税1,500円になります。
所得の種類
給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、雑所得のように複数の所得金額を合算して総所得金額とする「総合課税」と、利子所得、山林所得、退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得のように他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。
※配当所得は総合課税又は分離課税のいずれかを選択できます。
総合課税されるもの
種類 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給与所得 |
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与等(アルバイト・パート収入を含む)を給与収入といいます。その総額から、給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得となります。
(注1)給与収入が1,628,000円から6,599,999円までの場合、端数処理をしてから所得計算します(収入金額を4,000で割り、小数点以下を切り捨ててから4,000をかけます)。 (注2)給与収入が850万円を超える方で次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が適用され給与所得額から控除されます。 (1)特別障害者に該当する (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する (3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額=(給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所得 | 農業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業(医師、作家、自由業等)による所得をいいます。「営業等所得」と「農業所得」に分けて取り扱われます。 事業所得の金額=総収入金額-必要経費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産所得 | 建物・土地等の不動産を貸したりすることにより生じる所得をいいます。 不動産所得の金額=総収入金額-必要経費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時所得 |
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいい、具体的には生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金などが該当します。 ※一時所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
譲渡所得 |
貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、著作権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得をいいます。保有していた期間が5年以内の資産を譲渡したときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超える資産を譲渡したときを「長期譲渡所得」といいます。 土地・建物および株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額を計算します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当所得 (総合課税を選択した場合) |
株式会社等の法人から受ける利益の配当、余剰金の分配等による所得をいいます。 配当所得の金額=収入金額-負債の利子 ※一定の上場株式等の配当等は、配当割(都民税)として特別徴収されるので申告は不要ですが、総合課税又は分離課税を選択することも可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑所得 | 公的年金等による所得および他の所得(給与・事業・不動産・一時・譲渡・配当・利子・山林・退職)に当てはまらない所得をいいます。 (1)公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入のある場合 雑所得の金額=公的年金等収入金額-公的年金等控除額 公的年金等控除額は、公的年金等収入金額および65歳以上(前年の12月31日現在)か65歳未満かによって違います(下表「公的年金等控除速算表」参考)。 ※遺族年金、障害年金、軍人遺族年金等は課税の対象とはなりません。
※所得金額調整控除について 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除が適用されます。 所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円 給与収入が850万円を超える方で所得金額調整控除が適用される場合は、その控除後の金額から控除します。
|
分離課税されるもの(主なもの)
種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 公社債、預貯金などの利子による所得をいい、これらの所得は源泉徴収で納税が完了します(一律分離課税)。住民税の税率は5%(所得税は15%)です(日本国外の銀行預金の利子など、所得割(総合課税)の対象になるものもあります。)。 |
山林所得 | 山林の伐採による所得または山林(立木のまま)の譲渡による所得をいいます。 山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度) |
退職所得 | 退職金、一時恩給等による所得をいいます。原則として退職金等の支給時に差し引き(特別徴収)されます。 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
土地・建物等の譲渡所得 | 土地・建物や借地権を売った(譲渡した)場合に生ずる所得をいいます。土地・建物等を所有していた期間が5年以内のときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超えるときを「長期譲渡所得」といいます。 税率や特別控除の適用は、土地・建物等を所有していた期間や譲渡先等により異なります。 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除 |
株式等の譲渡所得 | 株式・転換社債等を譲渡したときに生じる所得をいいます。「上場株式等」と「一般株式等」に分けて取り扱われます。 譲渡所得の金額=総収入金額-取得費・譲渡費用 ※特定口座内(源泉徴収選択)の上場株式等の譲渡所得は、株式等譲渡所得割(都民税)として特別徴収されます。 |
配当所得 (分離課税を選択した場合) |
株式会社等の法人から利益の配当、余剰金の分配等による所得をいいます。
配当所得の金額=収入金額-負債の利子
※一定の上場株式等の配当等は、配当割(都民税)として特別徴収されるので申告は不要ですが、総合課税または分離課税を選択することも可能です。 |
先物取引の雑所得等 | 商品先物取引、有価証券先物取引、取引所金融先物取引による所得をいいます。 先物取引に係る雑所得(事業所得)=総収入金額-必要経費 |
分離課税の税率
種類 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
特別区民税 | 都民税 | |||
山林所得 | 6.0% | 4.0% | ||
退職所得 | 6.0% | 4.0% | ||
土地建物等の長期譲渡所得 | 通常の長期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
譲渡益2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
土地建物等の短期譲渡所得 | 通常の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | |
国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 上場株式等に係る譲渡所得等 |
3.0% (平成26年度までは1.8%) |
2.0% (平成26年度までは1.2%) |
|
上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
先物所得に係る雑所得等 | 3.0% | 2.0% |
所得控除の種類
個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
人的控除
本人および配偶者・扶養親族の状況により控除額が決まります。なお、障害者控除は扶養控除の適用のない16歳未満扶養親族でも対象です。
※配偶者控除及び扶養控除は、前年の12月31日現在の満年齢で判定されます。
種類 | 内容 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 |
控除額は、納税義務者の所得により変わります。
|
15万円 ~ 43万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、前年の合計所得が48万円以下且つ生計を一にしている配偶者がいる場合。控除額は、納税義務者の所得により変わります。
|
11万円 ~ 33万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者の年齢が70歳以上の場合。※所得要件は上記と同様
|
13万円 ~ 38万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 |
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者がいる場合。控除額は、納税義務者及び配偶者の所得により変わります。
|
1万円 ~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | (1)納税者と生計を一にしており、16歳以上の扶養親族で合計所得が48万円以下の扶養親族。 | 33万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)上記(1)の中で、19歳以上23歳未満の扶養親族。※所得要件は(1)と同様 | 45万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)上記(1)の中で、70歳以上の扶養親族。※所得要件は(1)と同様 | 38万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)上記(3)の中で、同居している直系尊属(親など)。※所得要件は(1)と同様 | 45万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 納税者が勤労学生で、自己の勤労にもとづく給与等の所得があり、合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下の場合。 | 26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 |
(1)納税者・同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)に知的障害、精神障害、身体障害などがある場合。 |
26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)納税者・同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の障害の程度が、特別障害(知的障害1~2度、精神障害1級、身体障害1~2級)の場合。 | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)上記(2)の中で、同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)が同居の特別障害者の場合。 | 53万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦控除 | (1)夫と死別し若しくは離婚した後婚姻していない者で、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合。 |
26万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)夫と死別した後婚姻していない者で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 | 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合。婚姻歴の有無は問わないが、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 | 30万円 |
その他の控除
実際の支出額に応じて控除額が決まります。
種類 | 内容 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料控除 | 健康保険料、年金保険料および掛金、雇用保険、介護保険などの社会保険料は支払った額が控除されます。 | ||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金で、支払った額が控除されます。 | ||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約) (a)介護医療保険料控除
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度適用契約) (a)一般生命保険料控除
(1)新制度適用契約と(2)旧制度適用契約の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除ついては、各控除ごとに、(A)新契約のみで申告、(B)旧契約のみで申告、(C)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。(A)または(C)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です。 |
||||||||||||||||||||
地震保険料控除 |
(1)地震保険料控除
(2)旧長期損害保険料控除
(1)地震保険料控除額と、(2)旧長期損害保険料控除額の合計額が地震保険料控除額となり、控除限度額は25,000円です。 |
||||||||||||||||||||
医療費控除 |
医療費を支払った場合に受けられる控除です。 医療費控除額=下記のうちいずれか多い金額(控除限度額200万円)
◎セルフメディケーション税制 医療費控除額=支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-12,000円 |
||||||||||||||||||||
雑損控除 | 災害や盗難などによって、損害を受けた場合に受けられる控除です。 差引損失額=損害金額-保険金等で補てんされる金額 下記のうちいずれか多い金額になります。
|