特別区民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定を受けるには…
特別区民税の寄附金税額控除の対象として、特定公益増進法人等に対する寄附金のうち区民の福祉の増進に寄与するものを、条例の指定により控除対象寄附金とすることができます。
寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定を希望する団体(法人等)は、次の要件を該当することを確認の上、文京区の関連部署へ申請することができます。
指定を受けるための要件
団体(法人等)としての要件
項番 | 団体(法人等)の種類 | 備考 |
---|---|---|
1 |
指定寄附金(公益を目的とする事業を行う法人(国立大学法人等)または団体に対する寄附金で公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるもの) 財務大臣指定 |
所得税法第78条第2項第2号 |
2 |
独立行政法人 |
所得税法施行令第217条第1号 |
3 |
試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業の経営及び介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とする地方独立行政法人 |
所得税法施行令第217条第1号の2 |
4 |
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社 |
所得税法施行令第217条第2号 |
5 |
公益社団法人・公益財団法人 |
所得税法施行令第217条第3号 |
6 |
私立学校法人で、学校の設置若しくは学校及び専修学校、若しくは各種学校の設置を主たる目的とする法人 |
所得税法施行令第217条第4号 |
7 |
社会福祉法人 |
所得税法施行令第217条第5号 |
8 |
更生保護法人 |
所得税法施行令第217条第6号 |
9 |
都道府県知事・指定都市市長が認定したNPO法人(平成23年度改正前は国税庁長官が認定) |
租税特別措置法第第41条の18の2第2項 |
この要件を満たす団体は、東京都から指定を受けています。東京都ホームページから確認できます。
活動としての要件
控除対象寄附金は、文京区内にその主たる事務所等若しくは支部、支所その他の事務所等を有している団体、または文京区内にその団体の主たる目的である業務を行う施設を有しているか運営している団体であって、指定を受けようとする年度において、次の各号のいずれかの要件を満たす団体に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与すると認められるものです。
- 当該団体の主たる目的である事業を文京区から受託し、または文京区との協定に基づき行っていること
- 当該団体の主たる目的である事業に関して、文京区から補助金等の交付を受けていること
- 当該団体の主たる目的である事業が、文京区民(在住、在勤及び在学)を対象としており、かつ、文京区と共催等により協働して事業を行っていること
申請方法
上記の活動を通じて協働している文京区の部署へ申請書を提出してください。
(例)協定を結んでいる団体は、窓口になっている文京区の部署
申請書に添付する書類
- 定款
- 登記事項証明書(法人登記、3か月以内発行のもの)
- 事業報告書( 「住民の福祉の増進に寄与」に関する事業の概要、規模等を記載した書類)
申請書は、こちらからダウンロードできます。