特別徴収税額通知の電子化について
文京区では、平成31年度より、法的効力のある電子署名を付与した特別徴収税額通知(電子正本通知)をeLTAXで提供しています。これにより、電子データでの通知が正本となるため、電子的に給与システム等に課税額を取り込むことができます。また、電子納税を行うときも便利になります。
特別徴収税額通知(当初課税分)の送付方法
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に事業所が選択した受取方法に応じて、5月中旬頃に特別徴収税額通知(当初課税分)を送付します。
(1)「電子データ(正本)」を選択した事業所
「電子データ正本(電子署名あり)」をeLTAXに格納します。マイナンバー情報を含んでいます。受取方法を選択した際に入力したメールアドレス宛に特別徴収税額通知データを格納したことと、ファイルを閲覧・ダウンロードする際に必要な「保護番号」を送信します。
「副本としての書面」を特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)とともに郵送します。
(2)「書面(正本)+電子データ(副本)」 を選択した事業所
「電子データ副本(電子署名なし)」をeLTAXに格納します。データレイアウトは電子データ正本と同一で、マイナンバー情報を含んでいます。受取方法を選択した際に入力したメールアドレス宛に、特別徴収税額通知を格納したことと、ファイルを閲覧・ダウンロードする際に必要な「保護番号」を送信します。
「正本としての書面」を特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)とともに郵送します。
(3)「書面(正本)」を選択した事業所
「正本としての書面」を特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)とともに郵送します。
電子データの格納先
電子データ正本及び電子データ副本は、PCdeskメインメニューの処分通知等メニューからダウンロードしてください。ファイルレイアウト等の詳細につきましても、eLTAXホームページをご確認ください。
注意事項
・電子での通知の発送は5月中旬の当初課税分のみとなります。それより後に発送する特別徴収税額決定(変更)通知につきましては、電子送付に対応いたしません。書面による「正本」で通知します。
・特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)につきましては、従来どおり書面のみで通知します。
・受取方法を選択しなかった事業所及び電子データを選択したが通知先e-Mail欄にアドレスが未入力である事業所につきましては、従来どおり書面のみで通知します。
・本件の対応につきましては、各自治体により異なります。
eLTAXに関するお問い合わせ
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。