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ホーム>手続き・くらし>消費生活>令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました
 
 

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました

更新日 2023年02月09日

日本での成年年齢は民法で定められています。

令和4年(2022年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になりました。

現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります

  

生年月日からみる新成人となる日
 生年月日  新成人となる日  成年年齢

 平成14年(2002年)4月1日以前

 生まれ

 20歳の誕生日

 20歳

 平成14年(2002年)4月2日~

 平成15年(2003年)4月1日 生まれ 

 令和4年(2022年)4月1日 

 19歳

 平成15年(2003年)4月2日~

 平成16年(2004年)4月1日 生まれ 

 令和4年(2022年)4月1日 

 18歳

 平成16年(2004年)4月1日以降

 生まれ

 18歳の誕生日 

 18歳

18歳になったらできること、できないこと

できること(18歳になったらできること)

・親権者(法定代理人)の同意のない契約

(例)携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、一人暮らしの部屋を借りること 

・10年有効パスポートの取得

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得

・婚姻(男女とも18歳から婚姻ができる)

・性同一性障害の人が性別取り扱いの変更審判を受ける

・裁判員に選ばれる(運用は令和5年から) 

 

できないこと(20歳にならないとできないこと)

・飲酒、喫煙

・競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入

・養親となる(養子を迎える)

・大型・中型自動車運転免許の取得 

若者の消費者被害の拡大を防ぐために

成年に達すると、自分の意思で様々な契約をすることができるようになりますが、未成年者が親権者など(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に取り消すことができる権利(未成年者取消権)が行使できなくなります(※)。

成年年齢が18歳に引き下げられることにより、 契約などに関する知識や社会経験が少ないところを狙われてトラブルに巻き込まれる若者が増える恐れがあります。

 若者の消費者被害を防ぐためには、本人も周りの大人も注意することが大切です。

 

 

※ 法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります。(民法5条1項、2項、3項) 

消費者トラブルで困った時は・・・

消費者トラブルにあってしまった時や契約などのことで少しでも疑問や不安に思うことがあれば、一人で解決しようとせずに、消費者相談室にご相談ください。相談費用は無料です。

 

【消費者相談室電話番号】03-5803-1106(受付時間:平日9時30分~16時00分)

 

消費者相談室についての詳細はコチラから

 

 

関連情報

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」(外部ページにリンクします)

 

消費者庁「18歳から大人」特設ページ (外部ページにリンクします)

 

法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部ページにリンクします)

 

国民生活センター 「若者の消費者トラブル」(外部ページにリンクします)

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