消費者団体登録方法
更新日 2009年03月23日
登録要件
文京区消費生活センターに消費者団体として登録するには、下記の条件を満たす必要があります。
- 構成員の総数が10人以上で、かつその7割以上の者が区内に住所を有しており、区内の事務所もしくは事業所に勤務し、または区内の大学等に在学する者である消費者団体。
- 消費者として自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することを目的に、勉強会や懇談会、区民への情報提供等を行っている団体。
- 営業を主たる目的としない団体。
- 文京区消費生活センター主催の文京区消費者団体連絡会等に参加できる団体。
- センターが行う消費者啓発事業に協力できる団体。
上記要件を満たし登録申請書等を提出していただいた後に、活動内容・メインテーマ等の審査をさせていただきます。
その後、登録団体として適当であると認められるときは、文京区消費生活センター消費者団体登録証を交付します。
登録申請書
文京区消費生活センターに登録しようとする団体は下記の書類を提出していただきます。
- 文京区消費生活センター消費者団体登録申請書
- 規約または会則
- 名簿
- 登録の申請のときから1年間の活動計画書
- その他、区長が必要と認めた書類
登録有効期間
文京区消費生活センターの登録期間は登録の日(更新の場合は4月1日)から最初の3月31日までになります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課消費生活センター
電話番号:03-5803-1105
FAX:03-5803-1342