マイクロチップ装着制度
マイクロチップ装着制度とは?
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
飼い主の皆様には、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れたり落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることが出来ます。
マイクロチップって何?
マイクロチップは直径2mm、長さ8~12mm程の円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
15桁の固有の番号が記録されており、専用の読み取り機で番号を読み取ることで、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合し、飼い主を特定します。
世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
Q1:どうやって装着するのか?
A:専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師などが行います。
Q2:犬や猫にとって危なくないのか?
A:表面に副作用がない材質が使われており、獣医師などが正しく施術すれば、犬や猫の体に負担をかけることはありません。個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫で4週齢から装着することができます。
マイクロチップへ飼い主の情報を登録しましょう
マイクロチップを装着した犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
令和4年6月以降にペットショップやブリーダーなどから購入した犬や猫には、必ずマイクロチップが装着されています(一部例外があります)。
所有者の情報をペットショップやブリーダーなどからご自身の情報へと変更する「変更登録」が必要です。
飼い主の方に必要となる手続
・マイクロチップの登録がされている犬や猫を飼い始めた場合
→30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬や猫と一緒に渡された「登録証明書」 を準備しましょう(登録手数料オンライン300円、郵送1000円)。
・飼っている犬や猫に新しくマイクロチップを装着した場合
→30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備しましょう(登録手数料オンライン300円、郵送1000円)。
・登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合
→各事項について届出が必要です。 「登録証明書」 を準備しましょう(手数料無料)。
登録・変更登録・届出の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の下記専用サイトまたは郵送で行えます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト :http://reg.mc.env.go.jp/
登録等に関するお問い合わせ先:公益社団法人日本獣医師会電話:03-6384-5320
登録する内容
・マイクロチップの識別番号
・所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)
・犬や猫の情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬)など)
注意点1:登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
注意点2:登録、変更登録時に発行される「登録証明書」は、その犬や猫を譲り渡す際や登録内容の変更などの届出をする際に必要です。大切に保管してください。
犬の登録手続きの簡略化について(狂犬病予防法の特例)
本制度に沿ってマイクロチップの登録等を行った場合、文京区では狂犬病予防法上の登録等の手続が不要となり、マイクロチップが鑑札とみなされます。
文京区以外の自治体で犬の登録が別途必要かどうかは、その対象となる自治体にご確認ください。
参考
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課環境衛生担当
電話番号:03-5803-1227
FAX:03-5803-1386