公的年金請求用証明書の手数料の免除について
更新日 2021年06月18日
公的年金を初めて受け取る際の裁定請求および現況届の手続きをされる際に必要となる戸籍全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)、附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書(以下、「各種証明書」という)の発行手数料は無料となります。
※未支給年金・死亡一時金請求および下記年金以外の財形年金貯蓄等に用いる各種証明書の発行手数料は有料となります。
※遺族年金のお受け取りが初めての公的年金のお受け取りとなる場合、その請求に用いる各種証明書の発行手数料は無料となります。
手数料が免除となる公的年金一覧
1 |
国民年金 |
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2 |
厚生年金 |
3 |
国家公務員等共済年金 |
4 |
地方公務員等共済年金 |
5 |
私立学校教職員共済年金 |
6 |
農林漁業団体職員共済年金 |
7 |
船員保険年金 |
8 |
国会議員互助年金 |
9 |
地方議会議員年金 |
10 |
恩給 |
11 |
執行官の年金 |
12 |
国民年金基金 |
13 |
厚生年金基金(各種企業年金を含む) |
14 |
農業者年金基金 |
15 |
石炭鉱業年金基金 |
16 |
戦傷病者戦没者遺族の年金 |
17 |
社会保障協定締結国の年金(日本の年金事務所に提出するものに限る) |
請求方法・受付窓口
証明書を請求される際には、社会保険庁等からの通知文等をお持ちください。
その他請求方法および受付窓口は通常の証明書の請求と同じです。
戸籍証明(戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書・附票・身分証明書等)
ご不明な点がありましたら、以下の担当にご連絡ください。